○川島町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年3月9日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の17の規定により、高額療養費の支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 省令第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費

(2) 年間の高額療養費 省令第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費

(対象者)

第3条 手続の簡素化をすることができる者は、川島町国民健康保険の世帯主であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 月間の高額療養費にあっては、国民健康保険税を滞納していないこと。

(2) 年間の高額療養費にあっては、国民健康保険税を滞納していないこと、かつ計算期間において保険者を変更しておらず、基準日保険者において計算期間の全てにおいて外来療養に係る額を把握することができるとともに、月間の高額療養費等の振り込みを受けていることとする。

(申請)

第4条 対象者が手続の簡素化を申出する場合、町から発送する高額療養費支給申請書及び国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書(様式第1号。以下「申出書兼同意書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の規定による申出に基づき支給決定を受けた場合は、それ以降に発送される支給申請書に係る月間の高額療養費及び年間の高額療養費の支給申請を省略することができる。

3 第1項に基づく申出内容に変更があった場合、対象者は申出書兼同意書を提出しなければならない。

(支給決定)

第5条 前条第1項に規定する手続の簡素化をした対象者が月間の高額療養費の支給に該当した場合は、高額療養費の支給を決定し、対象者に通知を行うものとする。

2 前条第2項に規定する手続の簡素化をした対象者が年間の高額療養費の支給に該当した場合は、高額療養費の支給を決定し、対象者に通知を行うものとする。

(取りやめ)

第6条 第4条に規定する手続の簡素化をした対象者から申出書兼同意書による申出があったときは、手続の簡素化を取りやめるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を取りやめることができるものとする。

(1) 世帯主に異動があり、対象者の要件を満たさなくなった場合

(2) 指定した金融機関の口座に高額療養費が振り込みできなくなった場合

(3) 国民健康保険税に滞納がある場合

(4) 申請の内容に偽りその他不正があった場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めるとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

川島町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年3月9日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金
沿革情報
令和4年3月9日 告示第20号