○川島町さくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)利用取扱要領

令和4年3月9日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、町内の飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、地域の公衆衛生の向上と住民の生活環境への被害の削減と保全を図るため、公益財団法人どうぶつ基金が発行する「さくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)」の無料不妊手術チケット(以下、「手術チケット」という。)を利用するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主のいない猫 所有者がいないことが明らかである猫をいう。

(2) さくらねこ 飼い主のいない猫で、不妊手術が施され、手術済みのしるしに耳先を桜の花びらの形に切った猫をいう。

(3) 不妊手術 オス猫の去勢手術、メス猫の不妊手術(再手術等を防止するための耳先カット手術を含む。)をいう。

(交付対象)

第3条 手術チケットの交付を受けることができる者は、町民、ボランティア団体等であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に生息する飼い主のいない猫に不妊手術を受けさせ、地域の環境保全に努めることができる者。

(2) 町内の多頭飼育崩壊現場等で、地域の公衆衛生上、特に町長が必要と認めた場合であって、猫に不妊手術を受けさせ、その後の適切な管理ができる者。ただし、多頭飼育者本人及びその親族は除くものとする。

(交付対象外)

第4条 次の各号に掲げる猫について、不妊手術を受けさせようとする者は、手術チケットの交付の対象外とする。

(1) 飼い猫

(2) 飼い猫にする予定の飼い主のいない猫

(3) 里親に出す前提の猫で、現在は飼い主のいない猫

(4) その他手術チケットの利用が適当と認められない飼い主のいない猫

(申請)

第5条 手術チケットを利用しようとする者は、飼い主のいない猫に不妊手術を受けさせる前に、さくらねこ無料不妊手術チケット交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、手術チケットの交付が適当であると認めるときは、さくらねこ無料不妊手術チケット交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し及び手術チケットの返還)

第7条 町長は、交付決定を受けた者(以下「協働者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合においては、さくらねこ無料不妊手術チケット交付取消及び返還通知書(様式第3号)により通知し、手術チケットの交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した手術チケットの全部若しくは一部の返還を求めるものとする。

(1) 手術チケットの利用方法が著しく不適当であると認められるとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

(活動報告)

第8条 協働者は、不妊手術終了後速やかにさくらねこ無料不妊手術チケット利用報告書(様式第4号)を提出するとともに、期限内に使用しなかった手術チケットは、速やかに返却するものとする。

(免責)

第9条 町長は、飼い主のいない猫に対する不妊手術に関連して生じた事故、係争等について一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長がその都度定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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川島町さくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)利用取扱要領

令和4年3月9日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)