○川島町吹塚排水樋管操作規則
令和4年3月10日
企業管理規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 警戒体制(第5条―第7条)
第3章 樋管の操作の方法等(第8条―第12条)
第4章 雑則(第13条―第17条)
附則
第1章 総則
(規則の趣旨)
第1条 吹塚排水樋管(以下「樋管」という。)の操作については、この規則の定めるところによる。
(操作の目的)
第2条 樋管の操作は、越辺川の洪水等による調整池及び出丸専用水路への逆流を防止することを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この規則において「機側操作」とは、八幡雨水排水機場内の吐出槽の自動ゲートが閉鎖しポンプによる排出作業中に、樋管に設置したハンドルにおいて、河川の状況等を目視で確認しながら行う操作をいう。
第2章 警戒体制
(警戒体制の実施)
第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定による下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、警戒体制に入るものとする。
(1) 越辺川の天神橋観測所での水位(以下「天神橋水位」という。)が14.3メートルに達し、さらに上昇するおそれがあるとき。
(2) 越辺川について洪水注意報又は洪水警報が発表されたとき。
(3) その他洪水により樋管から逆流のおそれがあるとき。
(警戒体制における措置)
第6条 町長は、警戒体制においては、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 樋管を適切に操作することができる要員等必要な体制を確保すること。
(2) 樋管及び樋管を操作するために必要な機械、器具等の点検及び整備を行うこと。
(3) 樋管の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並びに情報の収集を密にすること。
(4) 第8条第1項の操作を行っている場合において、堤防、背後地の状況、水防活動の状況等(以下「現場状況」という。)も踏まえて総合的に勘案し、以下のいずれかの状況において、機側操作を安全に行えないと判断される場合には、機側操作を行っている要員(以下「機側操作員」という。)に退避を指示すること。
ア 天神橋水位が19.00メートルを超え、さらに上昇が見込まれるとき。
イ 現場状況から危険を察知した機側操作員から退避を求められたとき。
(5) 緊急を要する場合には、機側操作員が町長の指示以前に退避できるものとし、退避後速やかに退避場所及び退避時の操作状況の報告をさせること。
(6) その他樋管の管理上必要な措置
(警戒体制の解除)
第7条 町長は、洪水が終わったとき又は洪水に至ることがなく、洪水が発生するおそれがなくなったときは、警戒体制を解除するものとする。
第3章 樋管の操作の方法等
(洪水時の操作方法)
第8条 町長は、天神橋水位が19.00メートル以下であるときは、次の各号に定めるところにより、樋管を操作するものとする。
(1) ポンプによる排出の間においては、樋管のゲートを全開にしておくこと。
(2) 越辺川から水圧によりポンプの排出ができなくなったときは、樋管のゲートを全閉すること。
(3) 樋管のゲートを全閉にしている場合において、河川水位が下降傾向にあり、ポンプの排出ができる水位になったときは、これを全開にすること。
2 前項の場合においては、樋管の上流及び下流の水位に急激な変動を生じないようにするものとする。
(平水時における操作の方法)
第9条 町長は、天神橋水位が19.00メートル以下のときは、樋管のゲートを全開にしておくものとする。
(操作の方法の特例)
第10条 町長は、事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度において、前2条に規定する方法以外の方法により樋管を操作することができるものとする。
(通知及び周知)
第11条 町長は、樋管を操作すること又は操作しないことにより、公共の利害に重大な影響を生ずると認められるときは、あらかじめ関係機関に通知するものとする。
2 町長は、樋管を操作すること又は操作しないことにより、内陸側に影響が生ずるおそれがあると認められるときは、あらかじめ一般に周知するものとする。
(操作等に関する記録)
第12条 町長は、樋管を操作したときは、次に掲げる事項を記録しておくものとする。
(1) 操作の開始及び終了の年月日及び時刻
(2) 気象及び水象の状況
(3) 操作したゲートの名称及び開度
(4) 操作の際又は操作しない際に行った通知及び周知の状況
(5) 第10条に該当するときは、操作の理由
(6) その他参考となるべき事項
第4章 雑則
(点検その他の維持)
第13条 町長は、樋管及び樋管を操作するための機械、器具等については、年1回以上点検その他の維持を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。
(観測)
第14条 町長は、天神橋水位、樋管の上下流の水位その他樋管を操作するため必要な事項を観測するものとする。
(訓練)
第15条 樋管の操作の机上又は実地における訓練を、年1回以上行うものとする。
2 前項の訓練は、現場で操作する者が参加したものでなければならない。
3 第1項に規定する訓練により、洪水による樋管への逆流の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、この規則を変更するものとする。
(記録の作成と保存)
第16条 町長は、樋管の管理に関する事項については、記録を作成し、保存するものとする。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、樋管の操作のため必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。