○川島町子育て支援用品支給事業実施要綱

令和4年3月16日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、0歳から満2歳の児童のいる子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、子育て支援用品を支給し、子どもを安心して生み育てることができる環境を整備することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児童 毎年4月1日現在、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町内に住所を有するもので、年齢が0歳から2歳の児童をいう。

(2) 子育て支援用品 町長が定める対象児童を養育するために必要とされる物品

(実施主体等)

第3条 事業の実施主体は、川島町とする。

2 町長は、事業の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、事業の全部又は一部を町長が適当と認める法人等に委託することができる。

(対象者)

第4条 支給の対象となる者は、対象児童と同居し、養育している保護者等とする。

(支給の申請及び決定)

第5条 子育て支援用品の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て支援用品支給申請書(様式第1号)により、町長へ申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった時は、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、子育て支援用品支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、支給を決定した者(以下「支給決定者」という。)が年度を超えて引き続き前条の規定に該当する場合、第1項の規定による申請を省略し、継続して支給決定者とすることができる。

(支給の方法等)

第6条 町長は、支給決定者に対し、町長が別に定める子育て支援用品の物品一覧を提示するものとする。

2 支給する子育て支援用品は、対象児童1人につき1回1万円を上限とし、支給の回数は当該年度内2回までとする。

3 支給決定者は、第1項の物品一覧から希望する子育て支援用品を選択し、町長が別に定める提出期限までに、注文書に記載し、町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の規定により選択された物品を、支給決定者の住所に配付するものとする。

(届出)

第7条 支給決定者は、子育て支援用品の支給を受けるまでの間に、当該支給決定者又は対象児童に、次に掲げる事由が生じたときは、直ちにその旨を子育て支援用品支給事由消滅届(様式第3号)により町長へ届け出るものとする。

(1) 支給決定者が町外へ転出したとき。

(2) 対象児童が町外へ転出したとき。

(3) 支給決定者が対象児童を養育しなくなったとき。

(4) 支給決定者が自らの意思により受給を辞退するとき。

(支給決定の取消等)

第8条 町長は、前条の規定による届出を受領した日をもって支給の決定を取り消すものとする。ただし、前条第1号から第3号までに掲げる事由の発生により支給決定者が支給を受ける要件を失ったと認めるときは、支給決定者が支給を受ける要件を失った日をもって支給の決定を取り消すものとする。

2 第6条第3項の提出期限までに支給決定者から注文書の提出がなかった場合、当該支給決定者が当該年度分の子育て支援用品の支給を辞退したものとみなす。

(返還)

第9条 町長は、支給決定者が虚偽及びその他の不正行為により子育て支援用品の支給を受けたときは、既に支給した子育て支援用品に相当する額を返還させるものとする。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第64号)

この告示は、令和5年4月1日から適用する。

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川島町子育て支援用品支給事業実施要綱

令和4年3月16日 告示第24号

(令和5年4月18日施行)