○川島町「ご当地ナンバープレート」デザイン選考委員会設置要綱
令和4年3月28日
告示第28号
(設置)
第1条 川島町町制施行50周年記念として製作する「ご当地ナンバープレート」について、そのデザインの選考を行うため、川島町「ご当地ナンバープレート」デザイン選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査検討し、その結果について町長に報告する。
(1) デサイン公募に応募のあったもののうち、川島町「ご当地ナンバープレート」にふさわしいデザインの選考に関する事項
(2) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者を委員として組織し、町長が委嘱又は任命する。
(1) 副町長
(2) 政策推進課長
(3) 総務課長
(4) 税務課長
(5) 町民生活課長
(6) 農政産業課長
(7) 東松山警察署員
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する報告の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長には副町長を、副委員長は副町長が委員の中から指名する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があったとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し委員長がその会議の議長になる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員等の出席を求めることができる。
3 会議は、委員長を含む委員の過半数をもって成立する。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要に応じて、専門家を会議に出席させ意見を求めることができるる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、税務課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。