○川島町「ご当地ナンバープレート」デザイン選考委員会設置要綱

令和4年3月28日

告示第28号

(設置)

第1条 川島町町制施行50周年記念として製作する「ご当地ナンバープレート」について、そのデザインの選考を行うため、川島町「ご当地ナンバープレート」デザイン選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査検討し、その結果について町長に報告する。

(1) デサイン公募に応募のあったもののうち、川島町「ご当地ナンバープレート」にふさわしいデザインの選考に関する事項

(2) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者を委員として組織し、町長が委嘱又は任命する。

(1) 副町長

(2) 政策推進課長

(3) 総務課長

(4) 税務課長

(5) 町民生活課長

(6) 農政産業課長

(7) 東松山警察署員

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する報告の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長には副町長を、副委員長は副町長が委員の中から指名する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があったとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し委員長がその会議の議長になる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員等の出席を求めることができる。

3 会議は、委員長を含む委員の過半数をもって成立する。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要に応じて、専門家を会議に出席させ意見を求めることができるる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、税務課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

川島町「ご当地ナンバープレート」デザイン選考委員会設置要綱

令和4年3月28日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和4年3月28日 告示第28号