○農地への給水管引込に関する規程
令和4年3月29日
企業規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、農地への給水管引込に関する基準を定めることを目的とする。
(1) 農地 耕作の目的に供される土地、すなわち農作物の栽培を目的とする土地をいう。
(2) 給水管 配水管から分岐して、各家庭など需要者に水を供給する管をいう。
(3) 市民農園 農地を所有している者が開設する農園利用方式による市民農園をいう。
(4) 水耕栽培 土を使わず水と液体肥料(養液)で植物を育てる方法をいう。
(基準)
第3条 農地への給水管の引込ができる者は、農地法(昭和27年法律第229号)に違反する事実が無く、かつ、次の各号のいずれかを満たすものとする。
(1) 町と市民農園の開設及び運営に関する協定(以下「協定」という。)を締結していること
(2) 事業用として水耕栽培等を行うもの
(3) その他、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定による水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めるもの
(1) 公図の写し
(2) 事業計画等
(3) 協定書の写し
(4) 建築確認通知書の写し
(水圧低下対策)
第5条 給水管の引込により、近隣に水圧低下などの支障が生じる場合は、水道使用者の負担により本管の増径等の対策を行い、解消しなければならない。
(契約の解除)
第6条 この規程に違反した場合、管理者は直ちに給水契約を解除することができる。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。