○川島町立小・中学校における体験入学実施要綱
令和4年4月1日
教委告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、海外に居住している児童生徒が、帰国後の就学を円滑に行うため、現地の学校の長期休暇等を利用して一時的に帰国した際に、日本の学校生活を体験することを目的として、川島町立小・中学校(以下「学校」という。)における体験入学の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 体験入学の対象者は、国外の日本人学校、現地校等に在籍する義務教育年齢の児童生徒で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 一時帰国時の居住先が町内にあり、町内に居住している保護者や祖父母又は一時預かりする者(以下「保護者等」という。)がいる児童生徒
(2) その他川島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める児童生徒
(実施期間等)
第3条 体験入学の実施期間は、原則として30日以内とする。ただし、学校行事等により学校運営上支障がある場合は、期間を短縮することができる。
2 体験入学を実施する学校は、一時帰国時に居住する住所が属する通学区域の学校とする。
(申請方法)
第4条 体験入学を希望する児童生徒の保護者等は、体験入学許可申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、児童生徒のパスポートの写しを添付して、体験入学を実施する日の1月前までに、教育委員会に提出しなければならない。
(許可)
第5条 教育委員会は、前条の規定による申請を受けたときは、学校の実情を考慮し、当該学校長と協議し、その適否を決定するものとする。
(体験入学に係る遵守事項)
第7条 前条により許可を受けた者及びその保護者等は、体験入学の実施にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 体験入学の許可を受けたときは、体験入学を開始する1週間前までに、保護者等が当該学校に連絡し、必要な説明を受けること。
(2) 学校の教育方針及び教職員の指導に従うこと。
(3) 体験入学中の学用品、学校給食、学年行事等に必要となる経費については、保護者等が負担すること。
(4) 体験入学中の学校生活、登下校時の怪我、事故等について、学校にその責任を問わず、これらに係る医療費等は保護者等が負担すること。
(5) 体験入学中の登下校の安全管理については、保護者等が責任をもって行うこと。
(6) 一時帰国時、結核高蔓延国に6月以上居住歴のある児童生徒は、体験入学までに健康診断を受診すること。また、必要に応じて病院(医院)の証明書を当該学校長に提出すること。
(取消し)
第8条 教育長は、体験入学を実施している児童生徒が次の各号のいずれかに該当するときは、当該学校長と協議し、体験入学の実施を取り消すことができる。
(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 教育委員会の諸規則及び当該学校の教育方針に従わないとき。
(3) その他教育長が体験入学の実施を取り消すことが必要であると認めたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、体験入学の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。