○川島町認知症検診事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、認知症について周知を図ること、認知症の早期発見及び状況に応じた適切な治療につなげること等を目的とする認知症検診事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 認知症検診(以下「検診」という。)の対象者は、町内に住所を有する者であって、検診の実施年度において70歳又は75歳に達するものとする。ただし、既に医師により認知症と診断された者は、検診の対象者としない。

(実施医療機関)

第3条 検診は、一般社団法人比企医師会に加入し、本事業に協力する医療機関(以下「協力医療機関」という。)において実施する。

(検診の実施方法等)

第4条 検診を受けようとする者(以下「受診希望者」という。)は、協力医療機関に直接申込みを行い受診するものとする。

2 検診を受診することができる回数は、受診希望者1人につき70歳又は75歳の時に1回とする。

3 受診希望者は、協力医療機関において、各種医療保険の被保険者証等の身分証明書を提示するものとする。

(費用負担)

第5条 検診に要する費用は、町の負担とする。

2 検診結果判定後の再検査又は精密検査等に要する費用は、検診を受診した者(次条において「受診者」という。)の負担とする。

(受診者への結果説明)

第6条 協力医療機関の医師は、検診の結果について受診者に説明するものとし、再検査、精密検査等が必要と判定した場合には、必要に応じて指導を行うものとする。

(検診の結果報告)

第7条 協力医療機関は、検診の結果について判定後の認知症検診チェック票により町長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

川島町認知症検診事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)