○川島町立小・中学校事務の共同実施要綱

平成27年8月25日

教委告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、埼玉県公立小・中学校等事務の共同実施に関する方針に基づき、川島町立小・中学校における学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。

(共同実施の目的)

第2条 本要綱に定める事務の共同実施は、下記事項の実現を目的として実施する。

(1) 川島町立小・中学校における教育目標の実現及び学校経営の一層の充実

(2) 川島町立小・中学校間の連携による事務処理の集中化

(3) 事務改善及び質の高い学校事務システムの構築

(業務)

第3条 共同実施組織で処理する業務(以下「共同実施に係る業務」という。)は、川島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定めた小・中学校等事務職員の職務内容の内、共同で処理することにより効果が得られる業務とし、教育委員会が別途指定する。

2 事務職員は、事務の共同実施を円滑に行うため、教育委員会が指定した共同実施に係る業務を処理する。

(運営方法)

第4条 教育活動に関する事務・業務について、町内全校の共通理解を図るとともに、学校事務の共同実施が円滑に推進できるよう、教育委員会、学校事務担当校長及び教頭、その他関係組織との連携を図る。

2 川島町立小・中学校連携の推進に対応した学校事務を行うために、町内小・中学校間の情報交換、情報の共有化を図り、事務の集中化を図る。

(組織)

第5条 教育委員会は、町内小・中学校を基本とした事務職員で構成された共同実施組織を指定する。

2 共同実施組織は、教育委員会が監督する。

3 共同実施組織には、責任者及び副責任者(以下「責任者等」という。)を置く。

4 責任者等は、共同実施組織を構成する事務職員の中から推薦し、教育委員会が指名する。

5 責任者は、共同実施に係る業務を整理し、共同実施組織内外の連絡・調整を行う。

6 副責任者は、責任者を補佐し、責任者に事故等があるときは、その役割を代理する。

(服務)

第6条 事務職員は、共同実施に係る業務を行うものとする。

2 事務職員の服務は、本務校の校長が監督する。

3 共同実施の際の服務は出張とし、用務名は「川島町立小・中学校事務共同実施実務者会」とする。

(共同実施推進協議会等)

第7条 教育委員会は、共同実施を円滑に進めるため、「川島町立小・中学校事務共同実施推進協議会」を設置する。

2 教育委員会は、共同実施の円滑な実施のため、「川島町立小・中学校事務共同実施実務者会」を設置する。

(事務分掌表)

第8条 責任者は、共同実施組織における事務分掌表(様式1)を作成し、教育委員会及び共同実施組織者の各学校長の承認を得る。

(共同実施の計画等)

第9条 責任者は、共同実施計画書(様式2―1)及び共同実施実績報告書(様式2―2)を作成し、共同実施推進協議会に提出する。

(守秘義務)

第10条 共同実施によって得ることになる他校の情報については、守秘義務を負う。また、公文書の取扱いについては細心の注意を払う。

(文書持出)

第11条 共同実施に係る業務で、公文書及び個人情報を本務校以外に持ち出す場合は、個人情報の取り扱いに留意し、共同実施に係る文書持出簿(様式3)により所属校校長の確認を得ることとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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川島町立小・中学校事務の共同実施要綱

平成27年8月25日 教育委員会告示第18号

(令和4年3月3日施行)