○川島町立小・中学校事務共同実施推進協議会設置要綱
平成27年8月25日
教委告示第19号
(設置目的)
第1条 この要綱は、川島町立小・中学校事務の共同実施要綱(平成27年川島町教委告示第18号)第7条1項の規定に基づき共同実施協議会(以下「協議会」という。)の運営に係る細部事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 教育委員会事務局職員
(2) 事務担当校長
(3) 事務担当教頭
(4) 学校事務共同実施責任者及び副責任者
(5) その他協議会に必要と認められる職員
(任期)
第3条 構成員の任期は、1年とし、再任されることを妨げない。ただし、構成員が欠けた場合における補欠構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長及び副会長(以下「会長等」という。)を置く。
2 協議会では、以下の事項を協議する。
(1) 共同実施で行う業務に関すること。
(2) 共同実施計画に関すること。
(3) 共同実施組織の運営に関すること。
(4) その他共同実施に関すること。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。