○川島町立小・中学校事務共同実施実務者会設置要綱

平成27年8月25日

教委告示第20号

(設置要綱)

第1条 川島町立小・中学校事務の共同実施要綱(平成27年川島町教委告示第18号)第7条第2項の規定により、学校事務の共同実施を円滑に進めるために、川島町立小・中学校事務共同実施実務者会(以下「実務者会」)を設置する。

(組織)

第2条 実務者会は、各小・中学校事務職員により構成する。

2 実務者会は、川島町立小・中学校で組織し、取り扱う業務によっては、小学校・中学校に分かれ作業する。

(任期)

第3条 構成員の任期は、1年とし、再任されることを妨げない。ただし、構成員が欠けた場合における補欠構成員の任期は、前任者の残留期間とする。

(責任者)

第4条 実務者会に責任者及び副責任者(以下「責任者等」という。)を置く。

2 責任者等は、実務者会の構成員の互選により定める。

3 責任者等は、実務者会を代表し、その円滑な運営を図る。

(実施内容)

第5条 実務者会は原則として月2回程度の開催とし、以下について実施する。

(1) 共同実施についての理解と推進に関すること。

(2) 県費関係事務の相互支援(手当関係事後確認、旅費相互審査)に関すること。

(3) 学校財務・情報管理・法令の研修に関すること。

(4) 学校財務システムの改善・備品管理に関すること。

(5) 児童生徒の就学支援事務(就学援助・就学奨励費等)に関すること。

(6) 教職員への情報提供・事務支援についての研究に関すること。

(7) 共同実施の業務計画の作成及び成果と課題に関すること。

(8) 関係諸機関との連携の推進についての研究に関すること。

(9) 川島町立小・中学校連携の推進に対応した学校事務に関すること。

(10) その他、学校事務の共同実施に関わる内容に関すること。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、実務者会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第8号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

川島町立小・中学校事務共同実施実務者会設置要綱

平成27年8月25日 教育委員会告示第20号

(令和4年3月3日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年8月25日 教育委員会告示第20号
令和4年3月3日 教育委員会告示第8号