○川島町立小・中学校事務共同実施実務者会設置要綱
平成27年8月25日
教委告示第20号
(設置要綱)
第1条 川島町立小・中学校事務の共同実施要綱(平成27年川島町教委告示第18号)第7条第2項の規定により、学校事務の共同実施を円滑に進めるために、川島町立小・中学校事務共同実施実務者会(以下「実務者会」)を設置する。
(組織)
第2条 実務者会は、各小・中学校事務職員により構成する。
2 実務者会は、川島町立小・中学校で組織し、取り扱う業務によっては、小学校・中学校に分かれ作業する。
(任期)
第3条 構成員の任期は、1年とし、再任されることを妨げない。ただし、構成員が欠けた場合における補欠構成員の任期は、前任者の残留期間とする。
(責任者)
第4条 実務者会に責任者及び副責任者(以下「責任者等」という。)を置く。
2 責任者等は、実務者会の構成員の互選により定める。
3 責任者等は、実務者会を代表し、その円滑な運営を図る。
(実施内容)
第5条 実務者会は原則として月2回程度の開催とし、以下について実施する。
(1) 共同実施についての理解と推進に関すること。
(2) 県費関係事務の相互支援(手当関係事後確認、旅費相互審査)に関すること。
(3) 学校財務・情報管理・法令の研修に関すること。
(4) 学校財務システムの改善・備品管理に関すること。
(5) 児童生徒の就学支援事務(就学援助・就学奨励費等)に関すること。
(6) 教職員への情報提供・事務支援についての研究に関すること。
(7) 共同実施の業務計画の作成及び成果と課題に関すること。
(8) 関係諸機関との連携の推進についての研究に関すること。
(9) 川島町立小・中学校連携の推進に対応した学校事務に関すること。
(10) その他、学校事務の共同実施に関わる内容に関すること。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、実務者会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第8号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。