○輝け!農業イノベーション応援事業費補助金交付要綱

令和4年4月26日

告示第76号

(目的)

第1条 この告示は、農業のDX化の推進や、農産物の販路拡大を目指す農業者の支援を行うことで、地域資源の総動員による稼ぐ力の向上及び活気ある事業活動の推進を図ることを目的として、輝け!農業イノベーション応援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営改善計画の市町村の認定を受けた農業経営者又は農業生産法人をいう。

(2) 新規就農者 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であり、申請時における年齢が15歳以上49歳以下の者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、町内で耕作し、町税等を滞納していない者で、かつ、この告示に基づく補助金を当該年度において3回の交付を受けていない者であり、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 認定農業者

(2) 新規就農者

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、ロボット技術やICT等の先端技術を活用した機器の導入にかかる経費、又は農産物の販路拡大を目的とした費用に対する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、補助限度額は50万円とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

2 この公告に基づく補助限度額は、当該年度において50万円とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、輝け!農業イノベーション応援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 町税等の納付状況が確認できる書類

(2) 事業計画書

(3) 補助対象経費の内訳が確認できる書類の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、1年度につき3回限りとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、輝け!農業イノベーション応援事業費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更届出等)

第8条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、交付申請書の内容を変更するときは、輝け!農業イノベーション応援事業費補助金交付申請変更届出書(様式第3号)に、変更内容を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 補助決定者は、補助金の交付を取り下げるときは、輝け!農業イノベーション応援事業費補助金交付申請取下届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による交付申請変更届出書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の変更交付を決定し、輝け!農業イノベーション応援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第10条 補助決定者は、事業が完了したときは、速やかに輝け!農業イノベーション応援事業費補助金完了報告書(様式第6号。以下「完了報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 契約書又は領収書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第11条 補助金の交付を受けようとする者は、第10条の完了報告書を添えて、輝け!農業イノベーション応援事業費補助金請求書(様式第7号)により、その交付を請求しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年告示第3号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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輝け!農業イノベーション応援事業費補助金交付要綱

令和4年4月26日 告示第76号

(令和5年4月1日施行)