○川島教育研究会事業補助金交付要綱
令和4年6月15日
教委告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、教職員の資質向上を図るため、川島教育研究会(以下「教育研究会」という。)に対し補助金を交付することについて、川島町補助金等の交付手続き等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、教育研究会の運営及び活動に関する経費とし、次の各号に定めるものとする。
(1) 教育振興に必要な調査研究、発表、講演会等に関する事業
(2) 教育振興に必要な教育に関する調査研究に関する事業
(3) 教職員の学術文化に関する研究の助成に関する事業
(4) その他目的を達成するために必要な事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、埼玉県連合教育研究会に負担する学級数割分の総額、教員数割分(教員1人あたりの金額×教員数)の25パーセント及び補助対象事業に要する経費のうち、予算の範囲内において町長が定める額とする。
(補助の申請)
第4条 教育研究会は、補助金の交付を受けようとするときは、川島教育研究会事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、6月末までに申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助事業に係る収支予算書
(3) 団体の規則、役員・会員名簿等
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助の決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
(補助の決定通知)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、川島教育研究会事業補助金決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(補助の交付請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた教育研究会は、川島教育研究会事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(報告)
第8条 教育研究会は、事業が完了したときは、当該年度の3月末日までに川島教育研究会事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(補助の取消し、返還)
第9条 町長は、教育研究会が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の取消し、又は既に交付した補助金は、期限を定めて全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助対象事業の目的以外の事業に経費を支出したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づき町長が行った指示又は命令に違反したとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。