○川島町子育て短期支援事業実施要綱
令和4年6月28日
告示第92号
(目的)
第1条 この告示は、保護者の疾病その他の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設において、一定期間、養育・保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、川島町とする。
2 町長は、事業の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、事業の一部を町長が適当と認める社会福祉法人等に委託することができる。
(実施施設)
第3条 本事業は、児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所等であって、町長が適切に保護することができると認めた施設(以下「実施施設」という。)で実施するものとする。
(事業の種類及び内容)
第4条 第1条に規定する養育・保護を行うための事業の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業
ア 事業内容
町長は、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合等に実施施設において養育・保護を行うものとする。
イ 対象児童
次に掲げる事由に該当する家庭の原則3歳から満12歳までの児童をいう。
(ア) 対象児童の保護者の疾病
(イ) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由
(ウ) 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由
(エ) 冠婚葬祭、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由
ウ 利用期間
養育・保護の期間は7日以内とする。ただし、町長が必要があると認めるときは、必要最小限の範囲内でその期間を延期することができる。
(1) 伝染性の疾病等を持つ、又は病気等で回復期に至らない場合
(2) 極度の多動性、他者への攻撃性等があり、他の児童に著しく迷惑を及ぼす恐れがある場合
(3) 前各号のほか、実施施設において養育が困難と認めた場合
(申請手続等)
第6条 事業を利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、川島町子育て短期支援事業登録・利用申請書(様式第1号)により、町長へ申請するものとする。ただし、緊急でやむを得ない場合に限り、手続等は、事後でも差し支えないものとする。
(費用)
第7条 町長は、事業を実施するために必要な経費又は委託に要する経費を別表第1の規定に基づき、実施施設に支払うものとする。
2 申請者は、事業を実施するために必要な経費の一部を別表第2の規定に基づき負担するものとする。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第7条関係)
区分 | 必要な経費又は委託に要する経費 | |
委託料 | 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 | 5,500円 (利用者1人当たりの日額) |
短期入所生活援助(ショートステイ)事業 ひとり親家庭等に対する優先的な利用加算 | 2,100円 (利用者1人当たりの日額) | |
通学時等の児童の付添い(送迎)の実施に係る経費 | 1,860円 (実施日数1日当たりの額) | |
人件費 | 保育士等職員の配置に係る経費 | 30,600円 (実施日数1日当たりの額) |
別表第2(第7条関係)
(単位:利用者1人当たりの日額、円)
区分 | 保護者負担額 | |
短期入所生活援助(ショートステイ)事業 | 市町村民税非課税世帯で児童扶養手当を受給している世帯、又は生活保護世帯 | 0 |
市町村民税課税世帯で児童扶養手当を受給している世帯、又は市町村民税非課税世帯(児童扶養手当を受給していない) | 1,000 | |
その他の世帯 | 2,750 |
保護者負担額は、利用時における世帯の当該年度市町村民税課税状況によって決定する。ただし、4月1日から7月末日までの利用においては、前年度の市町村民課税状況によって決定する。