○川島町住民税非課税世帯生活支援緊急給付金支給事業実施要綱

令和4年6月28日

告示第93号

(目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中、住民税非課税世帯の生活を支援する観点から、住民税非課税世帯生活支援緊急給付金を支給するため、必要な事項を定める。

(支給要件)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、この告示の定めるところにより、住民税非課税世帯生活支援緊急給付金(以下「本給付金」という。)を、次の要件に該当する世帯に対し支給する。

(1) 世帯全員の令和3年度及び令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯

(2) 令和4年1月1日時点で川島町に住民登録があり、令和4年6月1日までに他市町村に転出をしていない世帯

2 本給付金の支給対象者は世帯主を原則とするが、本給付金が支給されるまでの間に、支給対象者が死亡したときは、世帯員の中から新たに世帯主となった者に対し支給する。

(本給付金の支給額)

第3条 本給付金の支給額は、1世帯につき3万円とする。

(支給の方式)

第4条 町は、支給対象者に対し、本給付金が支給される旨の通知を行い、受給を拒否する意思表示が行われた場合を除き、次項各号の方式により本給付金を支給するものとする。

2 町は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速やかに支給対象者に対し、本給付金を支給する。ただし、第3号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること、その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 給付金口座振込方式 支給対象者への通知に記載された、町が把握している口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 町が口座を把握していない場合又は支給対象者が別の口座への振込を希望する場合に、指定された口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、町が現金を交付することにより支給する方式

(支給が行われなかった場合の取扱い)

第5条 町は、町が把握する口座(口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に本給付金の振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和4年9月30日までに完了できない場合は、本給付金の受給の権利は消滅するものとする。

(不当利得の返還)

第6条 町は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、本給付金の支給を受けた者に対し、本給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第7条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第8条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

川島町住民税非課税世帯生活支援緊急給付金支給事業実施要綱

令和4年6月28日 告示第93号

(令和4年6月28日施行)