○住民税非課税世帯等子育て応援給付金給付事業実施要綱

令和4年6月28日

告示第96号

(目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けたひとり親世帯及び低所得の子育て世帯を見舞う観点から、住民税非課税世帯等子育て応援給付金を支給するため、必要な事項を定める。

(支給要件)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、この告示の定めるところにより、住民税非課税世帯等子育て応援給付金(以下「本給付金」という。)を、埼玉県子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱(令和4年少子第403号)及び川島町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱(令和4年川島町告示第95号)における支給対象者(以下「支給対象者」という。)に対して支給する。

2 前項の規定にかかわらず、本給付金が支給されるまでの間に、支給対象者が死亡したとき、本給付金は、当該支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る本給付金の支給を受ける者として適当と認められる者に対して支給する。

(本給付金の支給額等)

第3条 本給付金の支給額は、支給対象者が養育する、埼玉県低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)又は川島町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「給付金(その他世帯分)」という。)における対象児童1人につき、5万円とする。

(支給の方式)

第4条 町長は、支給対象者に対し、本給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認したうえで、本給付金の支給を決定する。支給対象者は、支給を希望しない場合、住民税非課税世帯等子育て応援給付金受給拒否の届出書(様式第1号)により届出を行う。

2 町長は、前項の支給の決定がされた後、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速やかに支給対象者に対し、本給付金を支給する。この場合、第4号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号第2号又は第3号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 町指定口座振込方式 町からの扶助費等振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 給付金(その他世帯分)口座振込方式 給付金(その他世帯分)振込時における指定口座に振り込む方式

(3) 本人指定口座振込方式 前項の支給決定までに、支給対象者が町に住民税非課税世帯等子育て応援給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号。以下「支給口座登録等届出書」という。)を提出し、町が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(4) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が町に支給口座登録等届出書を提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(本給付金の支給等に関する周知)

第5条 町長は、本給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(支給が行われなかった場合の取扱い)

第6条 町長が第4条第1項の規定による支給決定を行った後、町が把握する指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に本給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和5年3月31日までに支給が完了できない場合は、本件契約は解除される。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月28日から適用する。

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住民税非課税世帯等子育て応援給付金給付事業実施要綱

令和4年6月28日 告示第96号

(令和4年6月28日施行)