○川島町地域学校協働活動補助金交付要綱

令和4年8月1日

教委告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域学校協働活動におけるひろば活動(以下「ひろば活動」という。)の各種事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「ひろば活動の各種事業」とは、川島町地域学校協働本部設置要綱(令和元年川島町教育委員会告示第6号)第4条に規定する「地域ゆめ・みらいづくり会議」(以下「地域会議」という。)が行う子どもの体験・学習活動の支援、地域住民の交流の場の創出その他本会の目的を達成するために必要な事業をいう。

2 この告示において「補助事業者」とは、各地域会議をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、補助事業者が行うひろば活動の各種事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、ひろば活動の各種事業に要する消耗品費とする。

(補助率等)

第5条 前条の補助対象経費に対する補助率は、100%とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者(以下「申請者」という。)は、川島町地域学校協働活動補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付額を決定したときは、川島町地域学校協働活動補助金交付決定(不交付)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(状況報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助事業者(以下「補助決定事業者」という。)は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助決算報告書の様式は、川島町補助金等の交付手続等に関する規則第9条の定めるところによる。

2 前項の補助決算報告書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。

(1) 収支精算書

(2) 事業報告書

(3) その他町長が必要と認める書類

(書類の整備等)

第10条 補助決定事業者は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(補助の取消し又は返還)

第11条 町長は、補助決定事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に決定した補助を取消し又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付目的以外の事業に経費を支出したとき。

(2) この告示に違反したとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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川島町地域学校協働活動補助金交付要綱

令和4年8月1日 教育委員会告示第23号

(令和4年8月1日施行)