○川島町における比企広域電子図書館及び電子書籍の利用に関する要綱

令和4年8月30日

教委告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、比企広域電子図書館共同化の実施に関する協定書を締結した東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町及びときがわ町(以下「比企広域市町」という。)が運営する比企広域電子図書館(以下「電子図書館」という。)における電子書籍の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用資格)

第2条 電子図書館を利用できる者は、川島町立図書館管理規則(昭和61年川島町教育委員会規則第3号)第7条第2項に定める手続により図書利用券(以下「利用券」という。)の交付を受けた者であって、川島町内に居住する者とする。

2 利用券が失効している者又は未交付の者は利用券の交付を受けなければならない。

(利用登録)

第3条 電子書籍を利用しようとする者は、利用券及び住所が確認できる証明書類等を添えて、電子図書館利用申込書(別記様式)を川島町立図書館長(以下「館長」という。)に提出し、登録を受けなければならない。

2 館長は、前項の申し込みがあった場合において、適当と認めるときは、電子書籍を利用するための利用者ID及びパスワードを交付するものとする。

(利用者IDの有効期間)

第4条 利用者IDの有効期間は、交付の日の翌日から起算して3年とする。

2 利用者IDの有効期間は、更新の申請をすることにより、当該申請の日の翌日から起算して3年延長することができる。

3 利用者IDの有効期間の更新の手続については、第3条の規定を準用する。

(電子書籍の利用及び期間)

第5条 第3条第2項の規定により、利用者ID及びパスワードの交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、インターネットを通じて電子書籍を利用することができる。

2 同時に利用できる電子書籍の点数は、1人につき3点以内とする。

3 電子書籍の利用期間は、1回につき利用開始日を含め15日以内とする。

4 前項の規定にかかわらず、当該電子書籍に他の利用者の予約がない場合で、かつ、前項の期間内に延長の申出があった場合に限り、1回のみ利用期間を延長することができる。この場合において、延長の期間は、延長の申出があった日を含め15日以内とする。

(返納)

第6条 利用された電子書籍は、その利用期間が満了したときは、自動で返納されるものとする。

(予約の点数及び期間)

第7条 利用を希望する電子書籍が利用されている等のため直ちに利用できない場合に、利用予約(以下「予約」という。)をすることができる。

2 同時に予約できる電子書籍の点数は、1人につき3点以内とする。

3 予約書籍が利用可能となった日を含めて、8日を取り置き期間とする。なお、予約書籍が利用可能となった際の確認は、利用者が行うこととする。

(予約の取り消し)

第8条 前条により予約した電子書籍について、取り置き期間を経過しても、その利用がない場合、当該予約を取り消したものとみなす。

(通信料金の負担)

第9条 電子図書館を利用する際に発生する通信料については、全て利用者の負担とする。

(利用の遵守事項等)

第10条 利用者は善良な注意をもって電子図書館を利用し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者ID及びパスワードを適切に管理し、みだりに他人に漏らさないこと。

(2) 利用者ID及びパスワードを他人に譲渡又は貸与しないこと。

(3) 利用者ID及びパスワードを紛失又は不明とした場合、速やかに川島町立図書館(以下「図書館」という。)に連絡しなければならない。希望がある場合は、利用券及び住所が確認できる証明書類等を添えて、速やかに電子図書館利用申込書(別記様式)を館長に提出すること。

(4) 利用者の故意又は過失により、利用者ID及びパスワードが利用者以外に使用され、比企広域市町に損害が生じた場合、利用者がその責めを負う。

(著作権侵害に該当する行為の禁止)

第11条 何人も電子図書館で提供される電子書籍を複製、配布してはならない。

(利用の停止等)

第12条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、電子図書館の利用を停止又は禁止することができる。

(1) 不正な手続きにより電子書籍を利用したとき。

(2) 電子書籍の利用に係る設備又はデータを破損したとき。

(3) 利用者ID及びパスワードを他人に漏らし、比企広域市町に損害を与えたとき。

(4) その他電子図書館の利用が適当でないと館長が認めるとき。

(業務の休止)

第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、電子図書館に係る業務の全部又は一部を休止することができる。

(1) 電子図書館の利用に係る設備の保守点検、更新等を行う必要があるとき。

(2) 天災地変その他不可抗力により、電子図書館に係る業務を休止する必要があるとき。

(3) その他電子図書館の利用に係る業務を休止する必要があると認めるとき。

(免責)

第14条 電子図書館の電子書籍の閲覧等の利用又は利用できないことにより利用者に生じた損害については、図書館は一切その責を負わない。

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

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川島町における比企広域電子図書館及び電子書籍の利用に関する要綱

令和4年8月30日 教育委員会告示第25号

(令和4年9月1日施行)