○川島町国民健康保険居所不明被保険者に係る資格の喪失確認事務取扱要領
令和4年9月30日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、国民健康保険被保険者の居所不明の者(以下「居所不明被保険者」という。)に係る資格の喪失確認事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(不現住の事実確認)
第2条 資格事項の確認にあたっては、被保険者が転出若しくは転居していること又は届出地に居住していないこと(以下これらを「不現住」という。)の事実確認を行うものとする。
(調査対象者)
第3条 居所不明被保険者として調査の対象となる者(以下「調査対象者」という。)は次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 国民健康保険納税通知書、督促状等の郵送物が宛所なし等の理由により配達不能の者
(2) 訪問時の常時不在者
(3) 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の未更新の者
(4) その他関係者等からの連絡により居所が不明であることが判明した者
(5) 前4号に掲げるもののほか、調査する必要があると認められる者
(調査等)
第4条 不現住の事実認定に当たっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第34条第2項の規定に基づき、慎重かつ充分な調査を行い、不現住の事実を認定するに足り得る調査内容又は資料等を明確にするとともに、関係課で連携をとり行うものとする。
(認定の基準及び認定者)
第5条 調査の結果、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、不現住被保険者と認定する。
(1) 現地調査その他の資料から転出し、又は転居している事実が確認できる者
(2) 前号に掲げるもののほか、被保険者証の未交付の者については、転出又は転居についての明確な資料及び証言等はないが、客観的に見て居住していない事実が判断できる者
(不現住の認定日)
第6条 不現住と認定する日は、次の各号のいずれかにより定める。
(1) 転出又は転居の事実が確認できる者については、転出又は転居日が確認できた場合は、その日とし、転出又は転居日が確認できない場合は、資料等により推定した日
(2) 居住していない事実のみが確認できる者については、資料等から客観的に見て居住していない事実が判断できる場合は、その日とし、その日が特定できない場合は、調査資料等により総合的に判断して妥当と認められる日
(住民票の消除)
第7条 国民健康保険主管課長は、第5条の規定により不現住被保険者として認定したときは、住民基本台帳主管課長へ職権による住民票の消除を依頼するものとする。
2 住民基本台帳主管課長は、前項の規定により職権消除の依頼を受けたときは、内容を審査し、審査の結果を国民健康保険主管課長へ通知するものとする。
(不現住被保険者の資格喪失等の処理)
第8条 前条の規定により不現住被保険者の住民票が消除されたときは、当該被保険者の国民健康保険被保険者の資格喪失の処理を行うものとする。
2 前項の国民健康保険被保険者の資格喪失日は、不現住被保険者と認定した日とし、当該日を調査内容又は資料等を管理する書類に記載するとともに、資格喪失後の国民健康保険税の調定の取り消しを行うものとする。
3 外国人の国民健康保険被保険者に係る資格喪失の処理については、この訓令により定めたものに準ずるものとする。
(書類の保存期間)
第9条 この要領に定める書類及び関係資料の保存期間は、5年間とする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は関係課が協議し、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。