○川島町学校運営協議会規則
令和4年11月28日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該学校運営への必要な支援に関して協議する機関として、川島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画及びこれらの者による学校運営への支援の促進を図ることにより、学校と保護者、地域住民等が信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善及び児童又は生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(協議会の設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校にその旨を通知するものとする。
3 教育委員会は、前項に定めるもののほか、協議会の設置に当たっては、対象学校の校長、児童又は生徒の保護者及び地域住民の意見を聞くものとする。
(基本的な方針の承認等)
第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営方針に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 学校経営計画に関すること。
(4) 組織編成に関すること。
(5) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(6) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、対象学校の運営に関すること。
3 対象学校の校長は、第1項の規定により承認された基本的な方針に従って、学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対し意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条の目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、埼玉県教育委員会に対し意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民参画促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めなければならない。
2 協議会は、地域住民等に対し、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に発信するとともに、地域住民等の意見、要望等を把握し、これらをその運営に反映するよう努めなければならない。
(運営状況等の報告)
第8条 協議会は、毎年度終了後、速やかに教育委員会に対し、その運営状況その他教育委員会が必要と認める事項を報告しなければならない。
(協議会の名称)
第9条 協議会は、その設置の目的に反しない範囲内において、教育委員会に届出の上、協議会とは異なる名称を用いることができる。
(委員)
第10条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 対象学校の通学区域内に住所を有する者
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校を卒業した者
(5) 対象学校の校長
(6) 対象学校の教職員
(7) 学識経験者
(8) 地域学校協働活動推進員等
(9) その他教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から委員の任命に関する意見の申出があったときは、当該意見を聴取するものとする。
3 委員の辞任等により欠員が生じたときは、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。
(任期等)
第11条 委員の任期は、任命の日から同日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(守秘義務等)
第12条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 協議会の運営に著しい支障を来す行為
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する行為
(3) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為
(会長及び副会長)
第13条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により第10条第1項第5号及び第6号に掲げる者以外の者のうちから定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会等の設置)
第14条 協議会に、必要に応じ、部会その他の組織を置くことができる。
(会議)
第15条 協議会の会議は、会長が開催日の7日前までに議案を示して招集し、その議長となる。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。
5 協議会は、必要があると認めるときは、対象学校の校長その他の教職員に対し、必要な報告を求めることができる。
6 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
7 協議会の会議については、会議録を作成し、これを所定の場所に保管しておかなければならない。
(傍聴)
第16条 協議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめその旨を議長に申し出なければならない。
2 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修等)
第17条 教育委員会は、委員に対し、協議会及び委員の役割及び責任について理解を深めるために必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第18条 教育委員会は、常に協議会の運営状況の的確な把握に努め、必要に応じ、協議会に対し指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
3 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会の適切な合意形成に資するよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第19条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったとき及び委員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該委員を解任することができる。
(1) 第12条の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障のため、職務を遂行することができないと認められるとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任するときは、当該委員にその理由を示さなければならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。