○川島町不法投棄監視カメラ設置等に関する要綱

令和5年1月16日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、不法投棄の防止のために町が設置する監視カメラの運用及び監視カメラにより撮影された画像の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てる行為をいう。

(2) 監視カメラ 不法投棄の監視場所を撮影し、記録するため町長が設置するカメラ、ビデオカメラその他の記録装置をいう。

(3) 画像 監視カメラによって記録された画像をいう。

(設置目的)

第3条 監視カメラは、不法投棄を未然に防止すること及び監視場所に不法投棄された場合に、その原因者を特定して適正処理を行うよう指導することを目的として設置する。

(管理責任者等)

第4条 町長は、監視カメラの適正な設置及び個人情報の保護に配慮した画像の管理を行うため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、不法投棄対策を所管する課等の長の職にある者をもって充てる。

3 管理責任者は、監視カメラ取扱者を指定し、その者に監視カメラの設置及び画像の回収を行わせるものとする。

(監視カメラの設置等)

第5条 監視カメラの設置場所は、次の各号のいずれかに該当する場所に限るものとし、必要に応じて設置場所を変更することが出来る。

(1) 不法投棄が多発している場所又は既に不法投棄等が発生し、更に拡大するおそれがある場所

(2) 住民等からの情報又は要請を総合的に勘案して、第3条の目的を達成するため、町長が特に必要と認める場所

2 町長は、監視カメラを設置する場所が私有地の場合は、あらかじめ設置する場所の土地及び地物(工作物、樹木等をいう。)の所有者又は管理者から不法投棄監視カメラ設置同意書(様式第1号)を得るものとする。

3 監視カメラによる撮影の範囲は、個人住宅等が含まれない範囲とする。ただし、不法投棄の状況等に応じ、個人住宅等の居住者、所有者又は管理者の同意を得たときは、この限りでない。

4 監視カメラ取扱者は、監視カメラを設置、撤去するときは、不法投棄監視カメラ設置場所等管理票(様式第2号)を作成し、速やかに管理責任者の承認を受けるものとする。

(設置に関する表示)

第6条 管理責任者は、監視カメラを設置する場所の周辺に、監視カメラが作動中である旨を表示するものとする。

(画像の管理等)

第7条 管理責任者及び監視カメラ取扱者は、画像の外部漏えい等を防止するため、監視カメラ及び画像を記録した媒体(以下「記録媒体」という。)について、次の措置を講じなければならない。

(1) 記録媒体は、施錠のできる保管庫等に保管し、盗難の防止を図ること。

(2) 記録画像に不法投棄又はこれに付随する行為が撮影されていた場合は、その記録画像を3か月保存すること。ただし、管理責任者が必要と認めたときは、保存期間を延長することができる。

(3) 記録画像に不法投棄又はこれに付随する行為等が撮影されていなかった場合及び前号の保存期間を経過した場合は、速やかに画像の消去を行うこと。

(4) 記録画像の管理作業を行ったときは、不法投棄管理カメラ設置場所等管理票(様式第2号)を作成し、速やかに管理責任者の承認を受けるものとする。

(画像の利用及び提供の制限)

第8条 記録された画像は、第3条に規定する目的以外で利用しないものとする。ただし、次に掲げる場合に限り、画像を必要な範囲内で外部に提供することができる。

(1) 画像から識別される特定の個人の同意があるとき。

(2) 法令の定めがあるとき。

(3) 警察及び消防から捜査又は調査のため情報提供を求められたとき。

(4) 人の生命、身体又は財産の安全を守るために、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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川島町不法投棄監視カメラ設置等に関する要綱

令和5年1月16日 告示第7号

(令和5年1月16日施行)