○川島町地域おこし協力隊設置規則
令和5年2月15日
規則第2号
川島町地域おこし協力隊設置規則(令和3年規則第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 人口減少及び高齢化が進行する本町において、都市住民等を受け入れ、地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、当該地域への定住及び定着を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、川島町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(隊員の資格)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)となることができる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 公募時点で埼玉県を除く3大都市圏又は3大都市圏以外の政令指定都市又は地方都市(過疎、山村、離島、半島等の条件不利地域を除く市町村)に生活の拠点を置く者で、隊員に決定後は川島町に転入する者
(2) 心身ともに健康で、地域活性化等の活動に意欲と熱意を有し、積極的に活動できる者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(4) 普通自動車運転免許を有している者又は普通自動車運転免許を取得する意思のある者
(隊員の委嘱)
第3条 隊員は、前条の資格を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 隊員の委嘱期間は、原則として1年以内とし、任用の日から当該任用の日の属する年度の3月31日までとする。
3 隊員は、委嘱された後、直ちに本町に住所を定めなければならない。
4 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該隊員の委嘱を解くことができる。
(1) 法令若しくはこの規則の規定に違反し、又は隊員活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、隊員活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 自己の都合により退任の申出をしたとき。
(4) 隊員活動に必要な適格性を欠くとき。
(5) 隊員としてふさわしくない非行のあったとき。
(6) 町と協議することなく、住民票を異動(町内の異動を除く。)したとき。
(隊員の活動)
第4条 隊員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 農業の振興に関する活動
(2) 観光の振興に関する活動
(3) 地域行事、コミュニティ活動その他の地域おこしの支援活動
(4) SNS等を活用した情報発信に関する活動
(5) 地域資源の発掘及び利活用に関する活動
(6) 移住、定住及び地域間交流の促進に関する活動
(7) その他町の振興及び活性化に資するもので、町長が必要と認める活動
2 前項に規定する業務委託内容の詳細等については、町長と隊員との協議により決定し、業務委託契約書を締結する。
2 町長は、隊員の従前の活動成果に基づく能力の実証により、公募によらない再度の業務委託を行うことができる。ただし、その通算期間は3年を超えることができないものとする。
(委託契約の解除)
第7条 町長は、第3条第4項の規定に基づいて委嘱を解いた場合は、同時に委託契約を解除したものとする。
(遵守事項)
第8条 隊員は、その職務を遂行するにあたっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 活動に従事するときは、身分証明書(様式第1号)を常に携帯し、関係者からの求めに応じ、これを提示すること。
(4) 毎年度末までに当該年度の地域おこし協力隊実績報告書(様式第4号)を作成し、関係書類を添えて、町長に報告すること。
(5) その他活動内容について、町長に報告すること。
(守秘義務)
第11条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(信用失墜行為の禁止)
第12条 隊員は、協力隊の信用を傷つけ、又は町全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(町の役割)
第13条 町は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知
(3) 隊員の活動終了後の定住支援
(4) その他協力隊の活動に関して必要な事項
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、隊員の活動に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。