○川島町飼い主のいない猫捕獲器貸出要領

令和5年2月28日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、町内に生息する飼い主のいない猫に不妊手術を受けさせるために捕獲しようとする者に対して、飼い主のいない猫用の捕獲器(以下「捕獲器」という。)の貸出しを行うことについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主のいない猫 所有者がいないことが明らかである猫をいう。

(2) 不妊手術 オス猫の去勢手術、メス猫の不妊手術(再手術等を防止するための耳先カット手術を含む。)をいう。

(貸出対象)

第3条 捕獲器の貸出しの対象者は、町民、ボランティア団体等であって、次の要件を満たす者とする。

(1) 町内に生息する飼い主のいない猫に、川島町さくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)利用取扱要領(令和4年告示第21号)第1条に規定する無料不妊手術チケットを使用して、又は他の補助制度若しくは自己負担において不妊手術を受けさせる予定があること。

(2) 捕獲器の設置に関して、捕獲を行う場所の周辺住民及び土地所有者等との合意ができていること。

(3) 自己の責任で捕獲器の管理ができること。

(貸出期間)

第4条 捕獲器の貸出期間は、貸出しを受けた日から1か月以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、必要に応じてこれを延長することができる。

(費用負担)

第5条 捕獲器の貸出しは、無料とする。ただし、捕獲器の使用に際し費用が発生するときは、貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)が負担する。

(貸出申請)

第6条 捕獲器の貸出しを受けようとする者は、川島町飼い主のいない猫捕獲器貸出申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、適当であると認めたものについては、捕獲器の貸出しをもって決定するものとする。

(決定の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸出しの決定を取り消すとともに、捕獲器の返却を求めることができる。

(1) 借受者が、申請書にて同意した事項に違反したとき。

(2) 捕獲器の使用方法が著しく不適当であると認められるとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(返却)

第9条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに捕獲器を清掃及び消毒し、町に返却しなければならない。

(1) 第4条に定めた貸出期間を満了したとき。

(2) 猫の捕獲及び不妊手術が完了したとき。

(3) 捕獲器の設置をとりやめたとき。

(4) 前条により町長が貸出しを取り消したとき。

(報告)

第10条 借受者は、第3条第1号のうち、他の補助制度若しくは自己負担において飼い主のいない猫に不妊手術を受けさせたときは、捕獲器の返却時に、証明書等の手術を受けさせたことがわかるものの写しを町長に提出するものとする。

(損害賠償等)

第11条 借受者は、借り受けた捕獲器を紛失し、又は毀損したときは、借受者の責任においてその損害を現物又は相当額をもって賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(免責)

第12条 町長は、捕獲器の貸出しに関連して生じた事故、係争等について一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長がその都度定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第109号)

この告示は、公布の日から施行する。

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川島町飼い主のいない猫捕獲器貸出要領

令和5年2月28日 告示第17号

(令和5年8月14日施行)