○川島町職員のハラスメントの防止等に関する規程
令和5年3月3日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の利益の保護及び能率の発揮できる良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) ハラスメント セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいう。
(2) セクシャル・ハラスメント 相手の意に反する性的な言動により、相手に不快感を与え、又は抵抗等をしたことで、その相手方の勤務条件に不利益を与え、又は当該性的な言動により、その相手方の職場環境を悪化させることをいう。
(3) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、継続的に人格や尊厳を侵害する行動を行い、精神的・身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させることをいう。
(4) モラル・ハラスメント 職員が職場において他の職員に対し、言葉、態度、身振り、文書等により人格や尊厳を侵害したり、身体の健康及び精神の統合性を損ない、当該職員が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、又は職場環境を悪化させることをいう。
(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げる言動により職場環境を悪化させることをいう。
ア 職員に対する次に掲げる事由に関してする言動により、当該職員の勤務環境が害されること。
(ア) 妊娠したこと。
(イ) 出産したこと。
(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと、若しくはできなかったこと、又は効率が低下したこと。
(エ) 不妊治療を受けること。
イ 職員に対する妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の勤務環境が害されること。
(6) その他のハラスメント 前5号に掲げるもののほか、誹謗、中傷又は風説の流布等の言動により職員の人権と尊厳を侵害し職場環境を悪化させることをいう。
(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントを受けたことにより職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(8) ハラスメントの防止及び排除 ハラスメントを未然に防ぐとともに、ハラスメントが現に行われている場合には、その行為を制止し、その状態を解消することをいう。
(9) ハラスメント防止対策 ハラスメントの防止及び排除のための措置、ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対処するための措置並びに再発防止の措置をいう。
(10) 職員 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員(地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、同法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、同法附則第4条第1項に規定する暫定再任用を含む。)
イ 地公法第3条第3項第3号及び第3号の2に規定する非常勤職員
ウ 町の事務事業を受託し、又は請け負った事業者及び当該事務事業に従事する者
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により町の施設を管理する指定管理者及び当該施設の管理業務に従事する者
オ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定により町の事務事業に従事する者
(11) 職場 職員が業務を行う全ての場所(職員が通常勤務している場所以外の場所を含む。)をいう。ただし、勤務時間外の会席等で実質的に職場の延長とみなされるときは、当該場所を職場とみなすものとする。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職員がその勤務能率を十分に発揮できるような良好な職場環境を確保するため、日常の業務における指導等を通じ、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。
2 所属長は、職員から苦情相談等があったとき、又はハラスメントに起因する問題が生じたときは、適切かつ迅速に対応するとともに、再発防止に向けて職員の意識啓発その他必要な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、ハラスメントを生じさせる言動をしてはならない。
(研修等)
第5条 町長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図るものとする。
(苦情相談受付窓口の設置)
第6条 ハラスメントに関する申出及び相談(以下「相談」という。)に対応するため、総務課に苦情相談受付窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
2 窓口においては、相談者の希望する性の者を含む複数の職員により、苦情相談に対応するよう努めるものとする。
(苦情相談の処理)
第7条 総務課長は、前条の規定による相談を受けたときは、速やかに事実関係を確認の上、必要な指導を行うものとする。
(対応措置)
第8条 公正な調査により、ハラスメントの事実が確認された場合は、服務規律違反として、必要かつ適切な範囲で、加害者の職員に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。