○川島町職員暫定再任用事務取扱規程

令和5年3月20日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、川島町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第3条から第6条までに規定する者(以下「定年退職者等」という。)の暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し、川島町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年規則第8号)に定めるもののほか、暫定再任用事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(暫定再任用職員の勤務条件等)

第2条 暫定再任用職員の配置、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。

2 暫定再任用職員の職務の級は、次のとおりとする。

(1) 常時勤務の職の場合は、任用する職務の内容に応じて任命権者が格付けする。

(2) 短時間勤務の職の場合は、退職時に、川島町一般職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)第3条別表第1の給料表及び川島町企業職員の給与に関する規程(昭和42年規程第2号)の規定の適用を受けていた者で、退職時の職務の級が7級及び6級の者は4級とし、退職時の職務の級が5級及び4級の者は3級とし、退職時の職務の級が3級、2級及び1級の者は2級とする。

(3) 退職時に、技能労務職員の給与に関する規則(昭和52年規則第11号)第3条別表第1の給料表の適用を受けていた者は、同表に定める2級とする。

(意向調査)

第3条 職員の暫定再任用についての意向調査は、毎年度実施するものとする。

2 暫定再任用職員及び定年退職者等予定者は、暫定再任用意向調査書(様式第1号)を総務課長に提出するものとする。

(暫定再任用の申出)

第4条 暫定再任用を希望する暫定再任用職員(以下「暫定再任用任期更新希望職員」という。)及び暫定再任用を希望する定年退職者等予定者(以下「暫定再任用希望職員」という。)は、町長が指定する日までに、暫定再任用申出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(暫定再任用職員の選考)

第5条 暫定再任用職員を任用しようとするときは、次に掲げる事項を総合的に勘案し、町長が選考を行うものとする。

(1) 従前の勤務実績

(2) 知識経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲、職に対する適正等

(5) 常勤職員の配置状況等

(6) その他参考となる事項

2 選考にあたっては、年金の支給開始年齢の引上げに合わせ、雇用と年金の接続を図るため、別表に掲げる年齢に達する日以後における最初の3月31日以前までの期間は、暫定再任用を行うように配慮するものとする。

3 町長は、第1項の選考に基づき、暫定再任用に係る職員の候補者(以下「暫定再任用候補者」という。)を決定したときは、暫定再任用任期更新希望職員及び暫定再任用希望職員に対し、暫定再任用選考結果通知書(様式第3号)により選考結果を通知するものとする。

4 町長は、暫定再任用候補者の所属、勤務内容等が決定したときは、当該暫定再任用候補者に対し、暫定再任用内定通知書(様式第4号。以下「内定通知書」という。)により通知するものとする。

5 前項の規定により暫定再任用の内定通知書を受けた暫定再任用候補者は、町長の指定する日までに暫定再任用に係る同意書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(内定の取消し)

第6条 町長は、暫定再任用候補者について、非違行為その他暫定再任用が適当でないと認められる事由が生じたときは、前条第4項の規定による内定を取り消すことができる。

(暫定再任用の辞退の手続き)

第7条 暫定再任用候補者は、暫定再任用を辞退する場合には、暫定再任用辞退届(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、暫定再任用の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(川島町職員再任用事務取扱規程の廃止)

2 川島町職員再任用事務取扱規程(平成28年訓令第1号)は、廃止する。

(令和5年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

雇用と年金の接続期間表

生年月日

年齢

昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた職員

64歳

昭和36年4月2日以降に生まれた職員

65歳

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川島町職員暫定再任用事務取扱規程

令和5年3月20日 訓令第5号

(令和5年12月18日施行)