○川島町福祉まるごと総合支援事業実施要綱
令和5年5月9日
告示第72号
(目的)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項の規定に基づき、複雑化・複合化する地域生活課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する世帯(以下「支援対象者」という。)に対する適切な支援を図るための福祉まるごと総合支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は町とする。ただし、法第106条の4第4項の規定により、町長は、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する支援対象者とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 法第106条の4第2項第1号に規定する包括的相談支援事業
(2) 法第106条の4第2項第2号に規定する参加支援事業
(3) 法第106条の4第2項第3号に規定する地域づくり事業
(4) 法第106条の4第2項第4号に規定するアウトリーチ等事業
(5) 法第106条の4第2項第5号に規定する多機関協働事業
(6) 法第106条の4第2項第6号に規定する支援プランの策定
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(相談支援包括化推進員の設置)
第5条 事業の実施に当たっては、相談業務や地域の相談支援機関のコーディネート業務を行う相談支援包括化推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(会議の設置)
第6条 事業を推進するため、次に掲げる会議を置く。
(1) 支援会議
(2) 重層的支援会議
2 会議は、必要に応じて開催するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。