○川島町成年後見センター事業実施要綱

令和5年5月9日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、川島町成年後見センター(以下「センター」という。)が成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づき、成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)における中核機関として実施する事業について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 本事業は、認知症、知的障がい又は精神障がい等により判断能力が十分でない者の権利を尊重し擁護するため、これらの者が成年後見制度を円滑に利用することができるよう支援を行うことにより、成年後見制度の利用促進を図り、もってこれらの者が地域で安心して暮らせる環境を確保することを目的とする。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、川島町とする。ただし、町長が適切な事業運営が確保できると認めた場合にあっては、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(事業内容)

第4条 センターは次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 成年後見制度に関する相談支援に関すること。

(2) 成年後見制度に関する普及啓発に関すること。

(3) 成年後見制度に係る関係機関との連携に関すること。

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条の2第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第5号に規定する後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修の実施に関すること。

(5) その他センターの運営に関し必要な事業

(遵守事項)

第5条 センターは、本事業の適正かつ効果的な運営を確保するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 本事業の実施状況及び成果について、毎年度記録し適切に保管すること。

(2) 他機関が随時実施する本事業の実施状況に関する調査に協力すること。

2 センターは、本事業の実施に当たって知り得た個人情報について、適切に管理するとともに、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

川島町成年後見センター事業実施要綱

令和5年5月9日 告示第73号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年5月9日 告示第73号