○川島町古民家利活用検討委員会設置要綱

令和5年5月16日

告示第76号

(目的及び設置)

第1条 この告示は、空き家となった古民家の利活用方法について検討することを目的とした、川島町古民家利活用検討委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、古民家の利活用方法に関することについて検討し、その結果を町長に提言する。

(組織等)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から、町長が委嘱又は任命する。

(1) 住民及び利用者の代表

(2) 関係団体の代表者又は推薦された者

(3) 有識者及び学識経験者

(4) 町職員

3 委員会は、必要に応じて、助言者を置くことができる。

4 委員の任期は、第2条に規定する提言をもって解散するものとする。

5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、政策推進課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

川島町古民家利活用検討委員会設置要綱

令和5年5月16日 告示第76号

(令和5年5月16日施行)