○かわじま元気UPクーポン配布事業実施要綱
令和5年6月19日
告示第86号
(趣旨)
第1条 町及び川島町商工会(以下「商工会」という。)は、新型コロナウイルス感染症及び電力・ガス・食料品等価格高騰の影響を受けている地域住民並びに地元事業者を支援するとともに、地域経済の総合的な発展を図るため、かわじま元気UPクーポン(以下「クーポン」という。)配布事業(以下「本事業」という。)を行う。
(実施主体)
第2条 本事業は、町及び商工会が共同で行う。
(クーポン記載事項)
第3条 クーポンには次に掲げる事項を記載する。
(1) 発行主体及びその所在地
(2) 有効期限、使用可能な金額
(3) 通し番号
(4) 釣り銭対応
(5) 紛失・盗難時の免責
(対象者)
第4条 クーポンの配布対象は、令和5年6月1日時点で町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(種類)
第5条 クーポンは、1枚あたり500円券の1種類とする。
(配布額)
第6条 クーポンは1人あたり3,000円分を配布する。
(配布)
第7条 クーポンは、対象者のうち、住民基本台帳に世帯主と記録のある者に、同一世帯に属する世帯員分を、町から一括で配付する。
(有効期限)
第8条 クーポンの有効期限は、令和5年12月31日とする。有効期限を経過したクーポンは無効とする。
(使用店舗等)
第9条 クーポンを使用できる取扱店(以下「取扱店」という。)は、第15条により登録した町内の事業所とし、ポスターや対象者に配布するチラシにより、クーポン使用者(以下「使用者」という。)へ周知する。
(使用制限)
第10条 次に掲げる物品の販売、貸付、サービスの提供は、クーポンの使用対象外とする。
(1) 商品券類、切手、印紙、プリペイドカード等換金性の高いもの
(2) 不動産
(3) 事業活動に伴う原材料、機器類及び仕入れ商品等
(4) 株式、先物、宝くじなどの金融商品
(5) 国や地方公共団体、電気、電話、水道料金等の公共料金の支払い。ただし、町内事業者に支払うガス料金を除く。
(釣り銭)
第11条 釣り銭は支払わない。
(紛失等の責務)
第12条 取扱店で使用する以前のクーポンの盗難、紛失、滅失は、使用者の責務とする。
2 取扱店において使用者から受け取ったクーポンの盗難、紛失、滅失は、取扱店の責務とする。
(不正使用の損害)
第13条 偽造等の不正使用により本事業の利益を喪失させたときは、不正使用者に損害金の全額を請求することができる。
(汚損したクーポンの対応)
第14条 対象者が汚損したクーポンを持参した時には、次に掲げる事項を確認し、すべてに適合していれば受け取ることとする。
(1) クーポン番号が確認できること。
(2) クーポン原形の3分の2以上が残っていること。
(取扱店の登録資格)
第15条 クーポンを取り扱うことのできる事業所は、本事業の取扱いを申し出た町内の事業所とする。
(取扱店の募集及び広報)
第16条 取扱店の募集の周知方法は、商工会報によるものとし、取扱いを希望する事業所は商工会で登録手続をする。
2 本事業取扱店一覧は、ホームページ等で広く町内に周知する。
(換金方法)
第17条 使用者から受け取ったクーポンは、商工会に持参し換金請求をする。商工会は、クーポンと請求額を照合し、相違ないときは、速やかに口座振込の処理をする。換金日は別途定めるものとする。
(取扱店の責務)
第18条 取扱店は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者が有効期限内にクーポンを持参したときは、額面分の物品の販売、貸付、サービスの提供を行うこと。
(2) 商工会が配布するポスターを使用者の見やすい場所に掲示すること。
(3) 使用者から受け取ったクーポンには、裏面に取扱店で受け付けたことを証する印を押印すること。
(4) 他の取扱店の押印があるクーポンは、受取を拒否すること。
(5) 偽造等の不正使用の疑いがあるときは、受取を拒否するとともに、速やかに商工会に申し出ること。
(6) クーポンの交換、譲渡、売買、再使用は禁止する。
(7) 商工会が本事業に関する実績を調査するときは、協力すること。
(8) 本告示に定める事項及び商工会からの指示を遵守すること。
(取扱店資格の喪失等)
第19条 前条の各号に違約する行為が認められた場合は、換金の拒否、取扱店の登録取消し及び損害金の請求をすることができる。
(届出事項の変更)
第20条 取扱店は登録事項に変更があったときは、速やかに商工会に届け出るものとする。
(町及び商工会の責務)
第21条 町及び商工会は、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) クーポンの発行、回収及び振込金額等を記載した記録を作成すること。
(2) クーポン(配布前及び回収済みのもの)の保管は、特に厳重に行うこと。
(3) クーポンの盗難、紛失が発生したときは、速やかに取扱店にクーポン番号等を通知すること。
(4) 上記の各号のほか、本事業に必要な運営管理を行うこと。
(紛失等の責任)
第22条 町の過失によるクーポンの盗難、紛失、滅失は町の責任とし、回収済みクーポンの盗難、紛失、滅失は商工会の責任とし、各々損害が生じた場合は補填をする。
(問い合わせ先)
第23条 本事業についての問い合わせ先は、政策推進課及び商工会とする。
(その他)
第24条 本告示で定めるもののほか、必要な事項は町及び商工会で協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。
(本告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。