○川島町私立幼稚園等給食費補助金交付要綱

令和5年6月30日

告示第93号

(目的)

第1条 この告示は、私立幼稚園等に通園する児童の保護者に補助金を交付することで、子育て世帯の経済的負担の軽減や子育て環境の更なる充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、私立幼稚園とは、次の各号のいずれかに規定する施設をいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項及び第2項に規定する施設。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第6条に規定する施設。

(対象児童)

第3条 川島町に住民登録がある満3歳以上の児童で、次の各号のいずれかの施設を利用するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく子ども・子育て支援新制度未移行の私立幼稚園

(2) その他町長が認める施設

(補助金交付対象者)

第4条 補助金交付対象者は、対象児童と同居する保護者とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助期間)

第6条 補助交付期間は、補助の要件を満たすことになった日又は申請年度の4月1日のいずれか遅い日から当該年度の3月末までとする。

(補助金の申請)

第7条 補助の交付を受けようとする保護者等(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 川島町私立幼稚園等給食費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2) その他、町長が必要と認める書類

2 前項の申請は年度ごとに行い、対象となる年度内に一度行うものとする。

(補助金の決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、その可否を決定し、川島町私立幼稚園等給食費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助交付要件の変更)

第9条 前条の決定を受けた申請者は、第7条の規定により提出した申請書に記載した事項に変更が生じたときは川島町私立幼稚園等給食費補助金交付変更届兼請求書(様式第3号)に要件が変更になったことを証明する書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の届出があった場合は、その内容を審査し、必要に応じ、補助の決定の全部若しくは一部を取り消し、川島町私立幼稚園等給食費補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、第8条による決定を受けた申請者に対し、補助金を交付する。

(補助金交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第11条 町長は、対象園児の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な行為により補助を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

対象児童

補助額

① 川島町副食費実費徴収に係る補足給付事業における副食費免除世帯の児童

(町民税所得割77,101円未満の保護者と同一世帯の児童又は同一世帯の小学校3年生までの範囲内で第3子以降に該当する児童)

給食費から川島町副食費実費徴収に係る補足給付事業に基づく給付額を引いた額

② 上記①以外の第3子以降の児童

(年齢・同居の有無に係らず、そのきょうだいを年齢が上の子供から順に数え、第3子以降であること)

給食費の全額

③ 上記①②以外の児童

月額1,000円

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川島町私立幼稚園等給食費補助金交付要綱

令和5年6月30日 告示第93号

(令和5年6月30日施行)