○川島町道路草刈りボランティア報償金交付要綱
令和5年7月11日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が管理する道路においてボランティアで草刈りを行う団体に対し予算の範囲内で交付する報償金(以下「報償金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 報償金の交付の対象となる団体は、町区域内において組織された3名以上のボランティア団体であって、第5条の規定による登録を受けた団体(以下「実施団体」という。)とする。
(対象区域)
第3条 報償金の交付の対象となる草刈りの区域は、町が管理する道路であって、草の繁茂により通学路や地域の生活道路などで支障をきたしている路線とし、町長が実施団体による草刈りを必要と認めた区域(以下「草刈り区域」という。)とする。
(報償金の額)
第4条 実施団体に交付する草刈り1回当たりの報償金の額は、実施作業延長に延長1メートル当り30円を乗じて得た額に次項に定める費用を加えた額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、1団体につき年間10万円を限度とする。
2 草刈活動における、傷害保険、賠償責任保険及び必要な消耗品に要する費用については、町が負担するものとし、当該報償金に含めるものとする。
(団体の登録)
第5条 実施団体の登録(以下「登録」という。)を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、川島町道路草刈りボランティア実施団体登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請するものとする。
(1) 位置図
(2) 草刈りを実施する区域を示す図面
3 実施団体は、登録された事項を変更しようとするときは、川島町道路草刈りボランティア実施団体登録事項変更届(様式第3号)を町長に速やかに提出しなければならない。
4 実施団体は、登録を辞退しようとするときは、当該年度の10月までに川島町道路草刈りボランティア実施団体登録辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(登録条件)
第6条 実施団体は、一定区間(概ね100m以上)の草刈り(刈幅1m程度)を年2回以上実施するものとし、同じ草刈り区域では、その間隔は、概ね2ヶ月以上とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 他の補助金等の交付を受けていないこと。
(1) 周辺の安全に十分考慮すること。
(2) 刈り取った草は集草し、町が指定する置場まで運搬すること。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(安全対策)
第8条 業務にあたっては、事故等がないよう法令を遵守しなければならない。
2 業務中の事故及び紛争については、実施団体の責任によって処理するものとし、傷害保険及び賠償責任保険に加入するなど必要な措置を講じること。
3 実施団体は、業務中に事故等が発生した場合は、速やかに町に報告するものとする。
(報償金の返還等)
第10条 町長は、実施団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を取り消し、既に交付した報償金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 虚偽の登録申請によって登録を受けたとき。
(2) 報告書の記載等に不正があったとき。
(3) その他町長が不適当と認める事実があったとき。
(損害賠償)
第11条 実施団体は、その責めに帰すべき事由により町又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(町の支援等)
第12条 町は、実施団体の活動内容をホームページ等で周知するものとする。
2 実施団体は、町所有の機械貸出を受ける場合は、川島町有草刈り機貸出に関する要綱(平成24年告示第69号)の定めるところによる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。