○かわじまランタン祭実行委員会補助金交付要綱
令和5年7月24日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、町民の交流の場の創出及び町外からの交流人口の増加を目的とした、かわじまランタン祭の開催を支援するため、かわじまランタン祭実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、予算の範囲内においてかわじまランタン祭実行委員会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。
2 前項の補助金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年規則第13号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、かわじまランタン祭の開催に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 報償費
(2) 消耗品費
(3) 委託料
(4) その他、町長が必要と認める経費
(交付申請)
第3条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、かわじまランタン祭実行委員会補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受け、特に必要があると認めるときは、交付決定額の全部又は一部を概算払いにより支払うものとする。
(補助金の実績報告)
第7条 実行委員会は補助事業の完了後、かわじまランタン祭実行委員会補助金実績報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)に、決算書その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の報告書の提出期限は、補助事業の完了後、1か月以内とする。
2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既に交付した補助金額に過不足が生じるときは、当該過不足額を精算するものとする。
3 実行委員会は、前項の規定により補助金額に不足が生じたときは、請求書を町長に提出し、補助金の追加交付を受けるものとする。
(補助金の返還等)
第9条 町長は、実行委員会が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付された補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合には、期限を定めて補助金を返還させるものとする。
(書類の整備保管)
第10条 実行委員会は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管するものとする。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了する日の属する会計年度の翌年度から5年間保管するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。