○川島町職員定年前再任用事務取扱規程
令和5年7月28日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、川島町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第11号。以下「条例」という。)第12条に規定する者の定年前再任用(同条又は条例第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し、川島町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年規則第6号)に定めるもののほか、定年前再任用事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定年前再任用職員の勤務条件等)
第2条 定年前再任用職員の配置、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。
2 定年前再任用職員の職務の級は、次のとおりとする。
(1) 川島町一般職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)第3条別表第1の給料表及び川島町企業職員の給与に関する規程(昭和42年規程第2号)の規定の適用を受けていた者で、年齢60年に達する日の属する年度の職務の級が7級及び6級の者は4級とし、5級及び4級の者は3級とし、3級及び2級の者は2級とする。
(2) 年齢60年に達する日の属する年度に、技能労務職員の給与に関する規則(昭和52年規則第11号)第3条別表第1の給料表の適用を受けていた者は、同表に定める2級とする。
3 定年前再任用職員の任期は、条例第2条に規定する定年退職日までとする。
(定年前再任用の申出)
第3条 定年前再任用を希望する者(以下「定年前再任用希望者)という。)は、町長が指定する日までに、定年前再任用申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(定年前再任用職員の選考)
第4条 定年前再任用職員を任用しようとするときは、次に掲げる事項を総合的に勘案し、町長が選考を行うものとする。
(1) 従前の勤務実績
(2) 知識経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲、職に対する適正等
(5) 常勤職員の配置状況等
(6) その他参考となる事項
3 町長は、定年前再任用候補者の所属、勤務内容等が決定したときは、当該定年前再任用希望者に対し、定年前再任用内定通知書(様式第3号。以下「内定通知書」という。)により通知するものとする。
(内定の取消し)
第5条 町長は、定年前再任用候補者について、非違行為その他定年前再任用が適当でないと認められる事由が生じたときは、前条第3項の規定による内定を取り消すことができる。
(定年前再任用の辞退の手続き)
第6条 定年前再任用候補者は、定年前再任用を辞退する場合には、定年前再任用辞退届(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(退職)
第7条 定年前再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 定年前再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、原則としてその退職しようとする日の1月前までに、退職願を町長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、定年前再任用の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。