○令和5年度川島町単身高齢者見守りサービス(試行)事業実施要綱

令和5年8月7日

告示第107号

(目的)

第1条 この告示は、75歳以上の在宅の単身高齢者(以下「高齢者」という。)に対し、高齢者見守りサービス(試行)事業を実施することにより、日常生活上の緊急事態における高齢者及びその家族等の不安を解消するとともに、安心・安全な生活を確保し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、高齢者見守りサービス(試行)事業とは、前条の目的を達成するために実施する次に掲げるサービスを行う事業をいう。

(1) 高齢者の住居に通信機能を有する電球を設置することにより、見守りを行うサービス

(2) 高齢者の自宅へ訪問等を行うことにより、見守りを行うサービス

(サービスの委託)

第3条 町長は、令和5年度川島町単身高齢者見守りサービス(試行)事業(以下「事業」という。)において提供する前条各号に規定するサービスについて、適切な事業の実施が確保できると認められる者(以下「事業者」という。)にこれを委託することができるものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する者であって、75歳以上の在宅の単身の者とする。ただし、事業の利用が特に必要であると町長が認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、同一敷地内又は同一建物内に75歳未満の親族等が居住する場合は、事業の対象としない。

(利用の手続)

第5条 事業を利用しようとする対象者(以下「申込者」という。)は、申込書(令和5年度川島町単身高齢者見守りサービス(試行)事業)(別記様式)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、速やかにその適否を決定し、申込者及び委託事業者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 前条第2項の規定による利用決定を受けた申込者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の氏名、住所又は電話番号

(2) 緊急連絡先

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出の内容を委託事業者へ通知するものとする。

(利用の取消し)

第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 第4条第1項の規定に該当しなくなったとき。

(2) 事業の利用を辞退するとき。

2 町長は、前項の規定による届出があったとき(利用者が死亡したことにより届出があった場合を除く。)は、利用の取消しを、利用者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により利用の取消しをしたときは、委託事業者へ通知するものとする。

4 町長は、利用者が第1項第1号に該当しているにもかかわらず同項の規定による届出をしないとき、又は第9条の遵守事項に違反したときは、利用の取消しをすることができる。

5 前項の取消しがあった場合については、第2項及び第3項の規定を準用する。

(費用の負担)

第8条 本事業に係る費用は、町が委託事業者へ支払うものとする。

2 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、通信機能を有する電球を破損し、又は紛失した場合は、原状回復に要する費用を負担しなければならない。

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 電球を善良な管理者の注意義務をもって取り扱わなければならない。

(2) 電球を本来の目的以外に使用してはならない。

(3) 電球を使用する権利を他に譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(登録情報の整備)

第10条 町長は、事業の状況を明確にするため、本事業の利用者登録情報を整備し、委託事業者に同一のものを備え付けるものとする。

(関係機関との連携)

第11条 町長は、事業を円滑に運営するため、関係行政機関と密接な連携を保つとともに、民間関係団体の協力を得るように努めるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年8月1日から適用する。

(本告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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令和5年度川島町単身高齢者見守りサービス(試行)事業実施要綱

令和5年8月7日 告示第107号

(令和5年8月7日施行)