○川島町生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱

令和5年9月28日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この告示は、一般家庭から排出される生ごみの減量化を図るため、生ごみ処理容器及び生ごみ処理機(以下「生ごみ処理容器等」という。)を購入した者に対し、その購入に係る経費の一部を補助することについて、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「生ごみ処理容器」とは、微生物の働きにより生ごみを分解してたい肥化することを目的に製造された器具で、生ごみ処理機以外のものをいう。

2 この告示において「生ごみ処理機」とは、電力等を利用して生ごみを分解し、又は乾燥して、たい肥化し、又は減量化することを目的に製造された機器で、町長が適当と認めたものをいう。

(補助金の額及び対象基数等)

第3条 生ごみ処理容器等購入費補助金(以下「補助金」という。)は、当該年度の予算の範囲内において交付するものとし、補助金の交付額は、生ごみ処理容器等の購入価格の2分の1とし、生ごみ処理容器1基につき5,000円、生ごみ処理機1基につき5万円を限度とする。ただし、この補助金額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付の対象となる基数は、1世帯につき5年間にそれぞれ生ごみ処理容器3基、生ごみ処理機1基までとする。

3 当該生ごみ処理容器等の使用に係る促進剤、菌床等の購入費用は、補助金の交付対象としないものとする。

4 補助金の交付の対象となる生ごみ処理容器等は、補助金の交付に係る年度において購入したものとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 町内に住所を有し、かつ、居住している者。ただし、当該生ごみ処理容器等の販売を目的とする事業者及び事業用に使用する目的で購入した者を除く。

(2) 生ごみ処理容器等を常に良好な状態で維持管理できる者

(3) たい肥化し、又は減量化した生ごみを適正に処理することができる者

(4) 申請時において、町税及び国民健康保険税の未納がないこと。

(補助金交付申請)

第5条 申請者は、生ごみ処理容器等に係る補助金の交付を受けようとするときは、川島町生ごみ処理容器等購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に領収書等を添付して、領収書の発行された日から60日以内に申請を行う。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(補助金交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは内容を審査し、補助を決定したときは、川島町生ごみ処理容器等購入費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、交付の場合は申請者の指定する金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 生ごみ処理容器等を本来の目的以外に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示に定める事項に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(譲渡の禁止)

第8条 補助金の交付を受けた者は、当該補助に係る生ごみ処理容器等を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、購入後5年を経過したとき、又は町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(補助金の額の特例)

2 この告示中第3条第1項の規定にかかわらず、令和5年10月1日から令和8年3月31日までに購入した生ごみ処理容器等の購入価格の3分の2とし、生ごみ処理容器1基につき7,000円、生ごみ処理機1基につき7万円を限度とする。

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川島町生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱

令和5年9月28日 告示第129号

(令和5年10月1日施行)