○川島町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和5年10月19日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)(以下「指針」という。)第一の一の3に規定する地域生活支援拠点等事業(以下「拠点等事業」という。)の整備について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 拠点等事業の実施主体は、町とする。ただし、拠点等事業の実施が町単独では困難な場合等については、比企地域自立支援協議会を構成する市町村又は隣接する市町村と共同で事業を実施することができるものとする。

(委託)

第3条 拠点等事業の一部又は全部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人又は特定非営利活動法人等(以下「団体」という。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第4条 拠点等事業を利用できる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律123号)第4条第1項及び同条第2項に規定する障がい児者であって、町内に住所を有するもの又は町が援護の実施者となっているものとする。

(拠点等事業の内容)

第5条 障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、指針に基づき、地域において既にある機能を含めて多面的な体制等を整備し、次の各号のいずれかの機能を設けるものとする。

(1) 障がい児者やその家族からの相談に応じる機能

(2) 緊急時の受入や医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 一人暮らしの体験の機会や場を提供する機能

(4) 専門的な人材の養成を行う機能

(5) 多様なニーズに対応できる地域の体制整備等を行う機能

(拠点等事業の機能を担う事業所)

第6条 前条に掲げる拠点等事業の機能を担う事業所(以下「拠点等事業所」という。)は、事業所運営規程に拠点等事業所として規定し、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書(別記様式)により、町長に届け出るものとする。

2 拠点等事業所は、地域生活支援拠点等に係る報酬の算定ができるが、その趣旨や役割を十分に理解し、適切な運用を図るよう留意するものとする。

(記録の整備)

第7条 拠点等事業所は、実施した事業内容及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 拠点等事業所は、指定障害福祉サービス等の報酬に係る記録にあっては5年間、それ以外の記録にあっては2年間保存しなければならない。

(個人情報の保護等)

第8条 拠点等事業所は、業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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川島町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和5年10月19日 告示第132号

(令和5年10月19日施行)