○川島町住民票の写し等が第三者に不正に取得された場合における本人通知実施要領

平成22年5月10日

訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)に係る住民票の写し等が不正取得された場合に、本人へその事実を通知する制度を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得の抑止及び個人の権利侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって作成された戸籍に記載されている事項の全部又は一部を証明した書面、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって作成された除かれた戸籍に記載されている事項の全部又は一部を証明した書面、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書

2 この訓令において「第三者」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法第12条第1項又は同法第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人。ただし、川島町民カードの交付に関する規則(平成10年規則第9号。以下「規則」という。)第3条第2項の規定により住民票の写し等を請求した代理人は除く。

(2) 住基法第12条の3第1項から第3項までの規定又は同法第20条第3項及び第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項又は同法第12条の2において準用する同法第10条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。以下同じ。)又は同法第12条の2において準用する同法第10条の2の規定により住民票の写し等を請求する者

3 この訓令において「本人」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定により本町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されている者(消除されて5年以内の住民票又は除かれて5年以内の戸籍の附票に記録されている者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本町が作成した戸籍(改正された戸籍及び除かれた戸籍を含む。)に記載されている者

(適用)

第3条 この要領は、住民票の写し等が第三者に不正に取得された場合に適用する。

(本人への通知)

第4条 町長は、次に掲げる事項により、本町で交付した住民票の写し等が不正取得された事実を確認した場合、又は人の生活、生命、身体若しくは財産の保護等の為に必要と認めた場合は、埼玉県比企郡川島町住民票の写し等交付通知書(様式第1号)により、本人にその旨を通知するものとする。なお、不正取得請求の対象者が死亡している場合は、構成員のひとりに通知するものとする。

(1) 法務局又は埼玉県からの不正取得又は職務上請求用紙の偽造通知があった場合

(2) 本町が告発した場合

(3) 新聞等報道機関において不正取得に関する報道があり、国、県、業会に照会し不正取得の事実が確認できた場合

(4) 職務上請求用紙の不正使用による懲戒処分公告があった場合

2 通知書には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 住民票の写し等の交付年月日

(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数又は件数

(3) 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別

(4) 請求者氏名住所

(5) 不正取得理由

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年6月1日から施行する。

画像

川島町住民票の写し等が第三者に不正に取得された場合における本人通知実施要領

平成22年5月10日 訓令第13号

(平成25年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成22年5月10日 訓令第13号
平成25年5月24日 訓令第4号