○川島町国民健康保険人間ドック等予防検診費補助金交付要綱

平成6年4月1日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、国民健康保険の被保険者が生活習慣病その他の疾病の早期発見及び予防のため、人間ドック及びその他の健康診査(以下「予防検診」という。)を受けた場合、受診者に対し予防検診費の一部を毎年度予算の範囲内において補助することを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定医療機関 予防検診の実施について町が委託契約した医療機関をいう。

(2) その他の医療機関 前号以外の医療機関をいう。

(3) 人間ドック 総合検診システムによる健康診断(脳ドックを含む。)をいう。

(4) ガン検診 胃、肺、大腸等のガンの検査をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象となる者は、本町の国民健康保険の被保険者で、人間ドックについては満35歳以上の者、ガン検診については町が検診項目ごとに定めた年齢以上の者とする。

2 前項の人間ドックの対象者は、原則として国民健康保険税を滞納している世帯の者を除くものとする。

(補助額)

第4条 経費に対する補助額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 人間ドック 一人年一回とし検診費から5,000円を控除した額で、当該控除後の額が2万5,000円を超えるときは2万5,000円とする。

(2) ガン検診等 町が実施するガン検診に係る自己負担額

(人間ドック利用補助券の申請)

第5条 この要綱に基づいて指定医療機関で人間ドックを受けようとする者は、人間ドック予防検診費補助金申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ被保険者証を添えて町長に提出するものとする。

(人間ドック利用補助券の交付)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、第3条による補助対象者資格の有無を確認のうえ、人間ドック利用補助券(様式第2号。以下「利用補助券」という。)を交付するものとする。

(利用補助券の提出)

第7条 前条の規定により利用補助券を受けた者は、受診の際に利用補助券を指定医療機関に提出するものとする。

(人間ドックの中止及び変更)

第8条 受診者は、やむを得ない理由により人間ドックを中止又は変更するときは、指定医療機関に連絡するとともに、町長に報告し指示を受けなければならない。

(指定医療機関における補助金の請求及び支払い)

第9条 指定医療機関は、人間ドックを完了した後、利用補助券、健康診断結果票を添えて翌月10日までに、検査料(補助金分)を町長に請求するものとする。

2 町長は、指定医療機関から前項の請求があったときは、添付された書類の内容を審査のうえ、直接、指定医療機関に支払うものとする。

(その他の医療機関における人間ドックの受診)

第10条 その他の医療機関で人間ドックを受診しようとする者は、事前に町長に申し出るものとする。

2 前項の規定に基づいて人間ドックを受けた者は、人間ドック補助金申請書兼請求書(様式第3号)に、領収書、健康診断結果票を添えて受診後速やかに町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の申請があったときは、審査のうえ適正と認めたときは、申請者に補助金を交付するものとする。

(ガン検診等の受診)

第11条 補助の対象となるガン検診は、町が毎年定めるガン検診の実施計画に従って受診した場合であって、その他の医療機関等で受診した場合はこの限りでない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年告示第47号)

この告示は、平成12年9月1日から施行する。

(平成13年告示第11号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年告示第22号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年告示第44号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

川島町国民健康保険人間ドック等予防検診費補助金交付要綱

平成6年4月1日 告示第31号

(平成20年4月1日施行)