○川島町多胎妊婦健康診査費用助成事業実施要綱

令和5年11月14日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この告示は、多胎妊娠が単胎妊娠よりも頻回の妊婦健康診査(以下「健診」という。)が推奨されていることから、多胎児を妊娠した妊婦が川島町妊婦健康診査費用助成要綱(令和5年告示第5号。以下「助成要綱」という。)に基づき実施する健診において、規定の回数を超えて受診したものについて、その健診に要した費用の一部を助成することにより、多胎妊婦の経済的負担を軽減するとともに、多胎妊婦と胎児の健康管理の充実を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成要綱第2条に規定する者で、多胎妊婦であるもの。

(対象となる健診)

第3条 助成の対象となる健診は、次の各号に掲げる要件を満たすもので、健康保険の適用を受けていないものとする。

(1) 助成要綱第3条に規定する健診項目と同一であること。

(2) 多胎妊娠を理由に、埼玉県市町村妊婦健康診査標準実施要領第4項に規定する上限回数を超えて受診したものであること。

(助成金の交付額等)

第4条 助成金の交付額は、医療機関等に支払った健診の受診費用とし、1回の受診につき5,000円を上限とする。

2 助成金の交付対象となる健診の回数は、5回を上限とする。

3 超音波検査に関しては、2人目以降の自費で検査したものについて、5回を上限とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川島町多胎妊婦健康診査費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 自費で支払った健診の領収書の写し

(2) 母子健康手帳に記載された健診の受診状況の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項に係る申請受理は、健診の受診日から起算して1年以内とする。

(助成金の決定等)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る書類等の内容を審査し、川島町多胎妊婦健康診査費用助成交付・不交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、速やかに申請者に通知するものとする。

2 町長は、助成の可否を決定する場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、該当可否の決定に関し必要となる事項について報告を求めることができる。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条第1項の規定により助成金を交付する場合は、決定通知書により通知をするととともに、速やかに申請者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けた者(以下「該当者」という。)に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

2 前項の規定による返還の際には、該当者に対し、川島町多胎妊婦健康診査費用助成金返還決定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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川島町多胎妊婦健康診査費用助成事業実施要綱

令和5年11月14日 告示第139号

(令和5年11月14日施行)