○川島町建設事業委託最低制限価格制度実施要綱

令和5年11月28日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が発注する建設工事に係る設計、調査及び測量等の業務委託(以下「業務委託」という。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)を執行するにあたり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第2項(政令第167条の13により準用する場合を含む。)の規定により設定する最低制限価格の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象となる競争入札)

第2条 この告示は、設計金額が50万円を超える業務委託(以下「対象業務」という。)に係る競争入札に適用する。

2 前項の規定にかかわらず、当該契約の適正な履行が確保され、最低制限価格を設定する必要が無いと町長が認めるときは、最低制限価格を設定しないことができる。

(最低制限価格の設定)

第3条 対象業務における最低制限価格は、次の各号に掲げる業務ごとの予定価格算出の基礎となった経費の合計額(千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)に、消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とする。

(1) 測量業務

 直接測量費の額

 測量調査費の額

 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

(2) 建築関係の建設コンサルタント業務

 直接人件費の額

 特別経費の額

 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

(3) 土木関係の建設コンサルタント業務

 直接人件費の額

 直接経費の額

 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額

(4) 補償関係コンサルタント業務

 直接人件費の額

 直接経費の額

 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額

(5) 地質調査業務

 直接調査費の額

 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額

 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる業務ごとにそれぞれ当該各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 測量業務 その額が予定価格に10分の8.2を乗じて得た額を超えるときは10分の8.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たないときは10分の6を乗じて得た額

(2) 建築関係及び土木関係の建設コンサルタント業務並びに補償関係コンサルタント業務 その額が予定価格に10分の8を乗じて得た額を超えるときは10分の8を乗じて得た額とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たないときは10分の6を乗じて得た額

(3) 地質調査業務 その額が予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超えるときは10分の8.5を乗じて得た額とし、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たないときは3分の2を乗じて得た額

(最低制限価格の特例)

第4条 前条の規定にかかわらず、前条第1項各号に掲げる額の合計額を適用することが適当でないと認められる場合には、測量業務の最低制限価格は、予定価格に10分の6を乗じて得た額から10分の8.2を乗じて得た額までの範囲内で、建築関係及び土木関係の建設コンサルタント業務並びに補償関係コンサルタント業務の最低制限価格は、予定価格に10分の6を乗じて得た額から10分の8を乗じて得た額までの範囲内で、地質調査業務の最低制限価格は、予定価格に3分の2を乗じて得た額から10分の8.5を乗じて得た額までの範囲内で定めることができる。

(最低制限価格の記載)

第5条 対象業務に係る最低制限価格を設定したときは、予定価格書に記載するものとする。

(入札参加者への周知)

第6条 この告示の規定により最低制限価格を設けるときは、一般競争入札の公告及び指名競争入札の通知等、適宜の方法により、最低制限価格を設定している旨を周知するものとする。

(入札の執行)

第7条 入札執行者は、最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者を落札者としないものとする。この場合において、入札執行者は、入札者に対して、政令第167条の10第2項(政令第167条の13により準用する場合を含む。)の規定により当該入札をした者を落札者としない旨を告げるものとする。

2 前項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者があるときは、入札執行者は、これらの者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

3 入札執行者は、第1項の場合において、最低制限価格以上の価格をもって入札した者が存在しないときは、入札者に対して落札者がいない旨を告げ、当該入札を終了するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に公告し、又は通知する競争入札について適用する。

川島町建設事業委託最低制限価格制度実施要綱

令和5年11月28日 告示第145号

(令和6年4月1日施行)