○川島町訪問型産後ケア事業実施要綱

令和5年12月7日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この告示は、分娩施設退院後から一定の期間の母親及びその乳児(以下「母子」という。)に対して、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援することを目的とし、川島町訪問型産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は川島町とする。

2 事業の趣旨を理解し適切な支援が実施できると認められる助産師(以下「訪問助産師」という。)が訪問するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による町の住民基本台帳に記録されている出産後1年以内の母子のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 母親が産後、育児不安又は心身の不調がみられ、担当課のアセスメントにより事業利用が必要と認められること。

(2) 母親が家族等から家事、育児などの十分な援助が受けられないこと。

(3) 自宅において該当乳児の養育が可能であること。

(4) 母親が事業内容について十分に理解したうえで、産後ケアを必要として利用を希望していること。

(5) 町長が特に必要と認める場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象としない。

(1) 母子及びその同居人のいずれかが麻しん、風しん、インフルエンザ等の感染性疾患にり患し、又はその疑いがある場合

(2) 母親に入院加療の必要がある場合

(3) 母親に心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある場合(医師により事業において対応が可能であると判断された場合を除く。)

(事業の内容)

第4条 第2条第2項に規定する訪問助産師が母子の居宅を訪問し、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 母親の身体的ケア

(2) 母親の心理的ケア

(3) 適切な授乳方法の指導及び乳房ケア(乳房マッサージを含む。)

(4) 乳児の発育、発達等の相談

(5) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(6) その他必要な保健指導及び情報提供

(利用回数)

第5条 事業を利用できる回数は、1回の出産につき7回(1日1回)を限度とする。多胎児の場合においても、1回の出産とみなす。

(利用日等)

第6条 事業を利用できる日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く月曜日から金曜日までの日とする。

2 事業を利用できる時間は、午前9時から午後4時までとし、1回あたり2時間を限度とする。

(利用申請及び承認)

第7条 事業を利用とする者は、川島町訪問型産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)に必要事項を記入して、町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、川島町訪問型産後ケア事業利用承認・不承認決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、承認の決定を行った場合、訪問助産師に決定通知書の写し及び利用申請書の写しを通知する。

(利用の変更及び中止)

第8条 前条第2項の規定により利用を承認された者(以下「利用者」という。)は、申請した事項に変更が生じた場合又は利用を中止しようとする場合は、速やかに川島町訪問型産後ケア事業利用変更(中止)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、前条第2項の利用の承認に係る事項の変更若しくは利用の中止を承認又は不承認したときは、川島町訪問型産後ケア事業利用変更(中止)承認・不承認通知書(様式第4号。以下「変更(中止)承認・不承認通知書」という。)により利用者に通知するとともに、訪問助産師に変更(中止)承認・不承認通知書の写しを通知する。

3 訪問助産師は、利用者の健康状態その他の事由により事業の利用が困難であると認める時は、町長にその旨を通知し、対応について協議するものとする。

4 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消すことができる。この場合、利用者に決定通知書を通知するとともに、訪問助産師にその写しを通知する。

(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(2) 利用者が対象者でなくなったとき。

(3) 前項の規定による協議があったとき。

(4) その他町長が事業の利用を不適当と認めるとき。

(訪問日時の調整)

第9条 訪問を実施する日時は、訪問助産師が利用者と調整するものとし、訪問日時が決まり次第、訪問助産師は町へその旨を通知する。

2 利用者が体調不良等にて訪問日の変更を希望する場合は、利用者は町へその旨を通知するものとし、その旨を町は訪問助産師に通知する。この場合、訪問日の再調整は訪問助産師が行うものとする。

(実施結果等の報告)

第10条 訪問助産師は、事業を実施したときは、川島町産後ケア事業訪問結果報告書(様式第5号)を作成し、町に報告をする。

2 助産師は、事業の実施に際して事故が生じた場合その他事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合は、直ちにその旨を町に報告しなければならない。

(関係者カンファレンスの実施)

第11条 年に1回訪問助産師と町において、訪問助産師からの報告を参考に、利用者の支援方法や事業内容の評価と見直しを行う。

(利用者負担額)

第12条 町長は、別表に掲げる利用者の属する世帯種別に応じ、同表に定める利用者負担額を利用者から徴収するものとする。

(謝金)

第13条 町は、訪問助産師に対して謝金を支給する。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

世帯種別

利用者負担額

住民税非課税世帯

1回当たり0円

生活保護法による被保護世帯

1回当たり0円

上記以外の世帯

1回500円(ただし、1時間を超えた場合は、1回当たり1,000円)

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川島町訪問型産後ケア事業実施要綱

令和5年12月7日 告示第147号

(令和6年4月1日施行)