○川島町住宅等防犯対策補助金交付要綱
令和7年3月27日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、空き巣等の犯罪を未然に防止するために、町内の戸建住宅(以下、「住宅」という。)において防犯対策を行った者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、町民の防犯対策を推進し、もって安全で安心して暮らせるまちの実現に資することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、現に居住する住宅で行う、次に掲げる防犯対策とする。
(1) 防犯カメラの設置のうち、次に掲げる事項を満たすもの
ア 設置場所が住宅の敷地内であること。
イ 撮影範囲が住宅の敷地内であり、近隣住民等のプライバシー保護に留意していること。ただし、やむを得ず住宅の敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅その他の物の所有者又は使用者に事前に説明を行い、同意を得ていること。
(2) 防犯フィルムの設置
(3) 人感センサーライトの設置
(4) モニター付きインターホンの設置
(5) 防犯性の高い錠又は補助錠の設置
(6) センサーアラームの設置
(7) 詐欺被害防止電話機器の設置
(8) その他町長が認めるもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、申請日において次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 町の住民基本台帳に記録されており、引き続き当該住所に現に居住している者
(2) 65歳以上の高齢者のみの世帯の世帯員
(3) 世帯員全員が申請日の属する年度(4月又は5月に申請する場合にあっては、前年度)の町県民税が非課税である世帯の世帯員
(4) 前条各号に掲げる補助対象事業を行った者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としない。
(1) 申請日時点で世帯員に、町税の滞納がある者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団及び同条第6号の暴力団員
(3) 住宅の売買を目的として補助対象事業を実施する者
(4) 申請日時点で世帯員に、町県民税の未申告者がいる者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(以下「補助対象期間」という。)に購入した第2条各号に定める防犯対策に係る器具等の購入に要した経費
(2) 前号に規定する器具等の設置に要する経費であって、補助対象者が補助対象期間に支払ったもの
(補助金の額及び交付回数)
第5条 補助金の額は、前条各号に規定する経費を合算した額(以下「補助対象経費」という。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10,000円を上限とする。ただし、補助対象経費が2,000円未満の場合は、補助金を交付しない。
2 補助金の交付回数は、1つの住宅につき1回とする。
3 前項の規定にかかわらず、同一敷地内に複数の住宅が存する場合においては、当該敷地内に対して1回とする。ただし、住宅の使用者が異なるときの補助金の交付回数は、使用者ごとにそれぞれ1回とする。
(交付申請及び請求)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、川島町住宅等防犯対策補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、令和8年3月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の内容、設置年月日又は購入年月日、領収金額、領収年月日、事業所等の名称及び所在地が記載された領収書その他の書類又はその写し
(2) 補助対象事業の実施内容が分かる写真
(3) 住宅を使用していることを証する書類(自己が所有していない住宅の使用者の場合)
(4) その他町長が必要と認めるもの
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 法令等又はこの告示の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 前項の規定により補助金の返還を命ぜられた交付決定者は、町長が指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。
(調査等)
第10条 町長は、必要と認める場合は、補助金が交付された補助対象事業について調査を行い、又は申請者若しくは関係者から報告を求めることができる。
(関係書類の整備)
第11条 交付決定者は、補助対象経費を明らかにした書類等を整備しておかなければならない。
2 前項に規定する書類等は、当該補助金の交付決定の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。