令和元年(2019年)10月の消費税及び地方消費税の10%への引上げに伴い、住民税非課税者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的に、プレミアム付商品券を発行します。
~大切なお知らせ~
※プレミアム付商品券のご利用は、令和2年3月31日(火曜日)をもって終了しました。
4月1日以降、商品券のご使用、余った商品券の換金はできません。

購入対象者
以下の(1)または(2)に該当する方のみが対象となります。
両方に該当する方は、両方の購入対象者となります。ただし、(1)は申請が必要となります。
(1)住民税非課税者
平成31年1月1日時点で川島町に住所があり、令和元年度の住民税が非課税の方(課税基準日:平成31年1月1日)
※ただし、住民税課税者と生計が同一の配偶者・扶養親族、生活保護被保護者等は除く。
(2)子育て世帯の世帯主
平成28年4月2日から令和元年9月30日生まれの子がいる世帯の世帯主

購入限度額
(1)住民税非課税者
1人あたり25,000円分(20,000円で購入)
(2)子育て世帯の世帯主
25,000円分(20,000円で購入)×世帯内の対象の子の数
※商品券の販売単位は、 1冊5,000円分(販売価格4,000円)です。
住民税非課税者の場合、1人最大5冊まで購入できます。
子育て世帯の世帯主の場合、5冊×世帯内の対象の子の数まで購入できます。
※商品券は 1枚500円です。

購入方法
(1)住民税非課税者
7月中旬に対象者となる可能性のある方あてに、案内通知をお送りします。同封されている申請書に必要事項を記入し、郵送又は窓口で提出してください。(7月12日(金曜日)発送、12月27日(金曜日)申請期限)
上記の申請をいただいた方について、申請内容を審査後、プレミアム付商品券を購入するために必要になる「商品券購入引換券」を 簡易書留郵便で送付します。
※9月20日(金曜日)、10月8日(火曜日)、10月29日(火曜日)、
11月1日(金曜日)、11月12日(火曜日)、11月19日(火曜日)、
11月29日(金曜日)、12月6日(金曜日)、12月24日(火曜日)、
1月10日(金曜日)に順次、発送しました。
購入引換券を町が指定する販売窓口へ本人確認書類と共に持参していただくことで、商品券を購入いただけます。
商品券利用までのイメージ(住民税非課税者)
※非課税者の申請は、令和元年12月27日(金曜日)で締め切りました。
(2)子育て世帯の世帯主
対象者あてに、「商品券購入引換券」を 簡易書留郵便で送付します。
※9月20日(金曜日)、10月11日(金曜日)発送
※子育て世帯の世帯主については、事前申請はありません。
購入引換券を町が指定する販売窓口へ本人確認書類と共に持参していただくことで、商品券を購入いただけます。
商品券利用までのイメージ(子育て世帯の世帯主)
※代理人による購入も可能ですが、委任状が必要となる場合があります。
希望される場合は、委任状をご用意ください。
(以下の様式もお使いいただけます。)
【参考】委任状

販売期間
令和元年10月1日(火曜日)から 令和2年2月29日(土曜日)まで
商品券販売場所
【平日】
(1)郵便局の窓口
場所 川島郵便局、川島三保谷郵便局
時間 9時00分~17時00分
(2)埼玉中央農業協同組合(農協)の窓口
場所 川島支店、中山支店、三保谷支店、出丸支店、小見野支店
時間 9時00分~15時00分
【土曜日】
(3)川島町役場の窓口
場所 健康福祉課、子育て支援課
時間 8時30分~17時15分
※商品券の販売は、令和2年2月29日(土曜日)で終了しました。

使用期間
令和元年10月1日(火曜日)から令和2年3月31日(火曜日)まで
取扱店舗
川島町プレミアム付商品券を使用できる店舗です。
取扱店一覧(令和元年10月17日時点)
※今後、追加になった店舗については、随時追加して、更新していきます。

注意事項
〈商品券利用について)
(1)川島町内の商品券取扱店の表示があるお店等でのみご利用になれます。
(2)有効期限は令和2年3月31日(火曜日)です。有効期限を経過した商品券は無効になります。
(3)釣り銭は出ませんのでご了承ください。
(4)この商品券は、次の商品についてはご利用になれません。
- 他の商品券等、切手、印紙、プリペイドカード等換金性の高いもの
- 不動産屋や金融商品の支払い
- たばこ事業法第36条第1項に規定するたばこの小売販売
- 事業活動に伴う原材料・車両・機器類及び仕入れ商品等
- 税金・公共料金の支払い。ただし、町内事業者に支払うガス料金を除く
- 商品券取扱店が利用を不可とした商品
(5)商品券の盗難、紛失または滅失等に対しては、町はその責を負いません。
(6)購入した商品券の返品、現金との交換、第三者への譲渡や販売はできません。
〈購入引換券について〉
購入引換券は、再発行することができません。
紛失しないようにご注意ください。
送付する際は、 簡易書留郵便で送付します。
転入・転出の場合
川島町に転入された方、川島町から転出された方で、購入引換券(上限まで購入が済んでいないもの)をお持ちの方は、購入引換券を交換することで新住所地での商品券を購入することができます。
川島町に転入された方
町民生活課で転入手続きを行った後に、転入前の市区町村が発行した購入引換券を健康福祉課か子育て支援課に持参してください。川島町の購入引換券と交換いたします。
住民税非課税者の方は【健康福祉課(6番窓口)】、子育て世帯の方は【子育て支援課(2番窓口)】にご相談ください。
川島町から転出された方
川島町から発行された購入引換券を転出先の市区町村の購入引換券と交換してください。
詳しくは、新しい市区町村のプレミアム付商品券担当にご確認ください。
※商品券を交換する際には、既に購入済みの回数は差し引かれます。
※商品券の使用期間や交換できる期間、必要な書類等は、市区町村によって異なります。