営業時間短縮要請の期間延長等(1月12日から2月7日まで)に伴い、当該要請に協力した飲食店(カラオケ店、バーを含む)を運営する事業者に感染防止対策協力金を支給します。
申請期間
要請期間が終了した2月8日以降、速やかに受付を開始予定
支給額
1店舗あたり162万円(全期間協力した場合)
主な支給要件
1 原則として、令和3年1月12日から令和3年2月7日までの全ての期間において、
要請に応じ、夜20時から翌朝5時までの間の営業を行わない(休業含む)こと。
2 『彩の国「新しい生活様式」安心宣言』を遵守し、店頭に掲示していること。
3 「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。
4 食品衛生法に基づく飲食店営業許可または喫茶店営業許可、その他必要な許可を受けていること。
5 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団員等となっている法人でないこと。
また、暴力団員等が経営に事実上参画していないこと。
詳細(県HP)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/kyoryokukin.html