これまで中学校卒業までの児童の入院・通院にかかる医療費を支給対象としていましたが、下記のとおり支給対象が拡大されました。
令和3年3月31日まで 入院:満15歳となる月が属する年度まで
通院:満15歳となる月が属する年度まで
令和3年4月 1日から 入院:満18歳となる月が属する年度まで
通院:満15歳となる月が属する年度まで
※対象となるのは、令和3年4月1日以降の診療に要した医療費です。
なお、下記については 支給の対象外となりますので、ご注意ください。
・交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費
・川島町重度心身障害者医療費支給に関する条例で支払われる医療費
・川島町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例で支払われる医療費