令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)とは
食費などの物価高騰に直面する低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、給付金を支給します。
対象児童
平成17年4月2日から令和6年2月29日までに出生した児童
ただし、特別児童扶養手当の対象児童の場合は、平成15年4月2日からとします。
なお、令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金の対象児童となっていた場合は、平成16年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童の場合は、平成14年4月2日)からとなります。
支給対象者
対象児童を養育する、下記のいずれかに該当する方
- 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給された方
- 令和5年度住民税が非課税の方、または物価高騰の影響で基準日以降に収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の対象児童分は、受け取ることができません。
給付額
児童1人につき5万円
給付金の受取方法
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(低所得のひとり親世帯以外分)を受給された方
申請不要です。
5月19日に、対象となる方へ通知をお送りしました。
振込先は、通知に記載しています。
受給を拒否される方及び振込口座を変更される方は、届出書の提出が必要です。
提出書類(拒否される方)
- 受給拒否の届出書
- 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードの表面、運転免許証など)
提出書類(振込口座変更される方)
- 支給口座登録等の届出書
- 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードの表面、運転免許証など)
- 振込口座のわかるもののコピー(通帳、キャッシュカード)
上記以外の方
申請が必要です。
受付開始日
令和5年6月12日(月曜日)
申請期限
令和6年2月29日(木曜日)
ただし、令和6年3月分の児童手当受給資格を新たに受けた場合は、令和6年3月15日(金曜日)まで。
提出書類
令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)とは
令和5年3月分の児童扶養手当受給者や、公的年金などの受給により令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方、物価高騰の影響で基準日以降に収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方は、ひとり親世帯分が受給できます。
令和5年3月分の児童扶養手当受給者は、申請不要です。
それ以外の方は、申請が必要です。
給付金は埼玉県から支給されます。
※令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の対象児童分は、受け取ることができません。