当町の発注する公共工事の最低制限価格について見直しを行い、国及び多くの自治体で導入している、国の「中央公共工事契約制度の運用連絡協議会」が、経済・雇用情勢等に応じて定める算定基準に基づいて設定する最低制限価格に変更します。

対象

 最低制限価格を設定する入札の対象は、以下のとおりとなります。

  • 設定金額が130万円を超える工事に係る競争入札(電気設備工事及び機械器具設置工事を除く)
  • 上記のほか、特に契約内容の適正な履行の確保が必要と認められるもの

 ※最低制限価格を設けたときは、入札公告又は指定通知書等、適宜の方法によりお知らせします。

設定方法

 最低制限価格は、予定価格の算出の基礎となった以下に掲げる額の合計額(千円未満の端数は切り捨て)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額を最低制限価格として設定します。

 ただし、その合計金額が消費税及び地方消費税相当額を抜いた税抜き予定価格の100分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては、100分の92を乗じて得た額とし、税抜き予定価格の100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては100分の75を乗じて得た額とします。

  1. 直接工事費に100分の97を乗じて得た額(円未満切り捨て)
  2. 共通仮設費に100分の90を乗じて得た額(円未満切り捨て)
  3. 現場管理費に100分の90を乗じて得た額(円未満切り捨て)
  4. 一般管理費に100分の68を乗じて得た額(円未満切り捨て)

落札決定について

 最低制限価格を設定した場合であって、税抜き予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札をしたものを落札者とします。落札者が決定後、速やかに最低制限価格は公表します。

 

適用日

 平成30年4月1日以降に告示する工事(建設及び建築)から適用します。同日前に入札公告した入札にあっては、従前のとおりです。

 

   川島町建設工事等最低制限価格制度要綱

 

電気設備工事及び機械器具設置工事の最低制限価格制度

 電気設備工事及び機械器具設置工事の最低制限価格については、設定方法、適用期間が異なっております。以下の通知を確認してください。

 

   令和4年度電気設備工事及び機械器具設置工事の最低制限価格制度について

 

川島町建設事業委託最低制限価格制度

 令和6年4月1日より、業務委託(設計・調査・測量)についても最低制限価格制度を実施します。詳細につきましては、下記の実施要綱をご確認ください。

 

 川島町建設事業委託最低制限価格制度実施要綱