令和6年(2024年)4月1日より川島町太陽光発電設備に関する条例を一部改正を行います。

条例制定の経緯と目的

 太陽光発電設備は、環境意識の高まりや国の再生可能エネルギー推進施策により、設置件数は全国的に増加しています。その一方で、当該設備の設置に伴う自然環境への影響が懸念されます。このような状況から、太陽光発電設備の適正な設置・維持管理及び撤去のために必要な事項を定め、良好な環境の保全を図るため本条例を制定しました。

 太陽光発電設備が生活環境、景観その他自然環境に及ぼす影響に鑑み、太陽光発電設備の適正な設置、維持管理及び撤去に関して必要な事項を定めることにより太陽光発電事業と地域との共生を図り、地域住民等の安全な生活と町の環境の保全に寄与することを目的とします。

 また、令和6年4月1日に条例が一部改正され、周辺住民への住民説明会を原則開催することや事業地の周辺住民等が要望することで災害の発生の防止や生活環境保全に関することについて協定の締結を結べるようになり、より地域との共生を図れるようになりました。

改正された条例のポイントについて

ポイント1 事業内容の説明は原則説明会で行う

 改正前は、周辺住民への周知方法は戸別訪問やポスティングによる周知でも可能であり、個別対応では意見が出しづらいと考えられましたので、対面による説明会の開催を原則とします。

ポイント2 周辺住民と事業者間で協定の締結が可能

 改正前は、設置よる防災、景観、住環境の保全の観点で周辺住民が不安や疑問点があったとしても、他法令や提出書類に不備がなければ、工事に着手ができましたので、周辺住民は協定の締結を求められるようになり、事業者は協定の締結に応じることで不安を解消できるようにします。

ポイント3 勧告に従わず、公表を行った場合は国や県に報告する

 FIT法において、条例の規定に違反している場合は認定の取消しが講じられるよう規定されているため、明記することで、条例の規定に違反した行為を行うと認定の取消しが行われることもあり得ることに留意してもらいます。

条例の概要、手続きの流れ等は下記リーフレットをご覧ください

川島町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例リーフレット

川島町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例等

川島町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例

川島町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例施行規則

様式第1号(事前協議書)

様式第2号(説明会開催予定報告書)

様式第3号(説明会開催報告書)

様式第4号(事業計画届出書)

様式第5号(太陽光発電設備設置事業に関する関係法令手続確認書)

様式第6号(土地所有者等の承諾書)

様式第7号(事業計画変更届出書)

様式第8号(工事完了(中止)届出書)

様式第9号(工事完了検査申請書)

様式第11号(事業廃止届出書)

様式第12号(事業廃止完了届出書)

様式第13号(地位承継届出書)

様式第16号(太陽光発電設備設置事業改善報告書)

様式第18号(公表に関する弁明書)