令和6年分 確定申告のお知らせ
所得税の確定申告は、
スマホ・パソコンによる電子申告、郵便による申告をお願いします。
川島町では、「スマホ申告」を推奨しています。
スマホ申告についてはこちらから↓
詳しいやり方はこちらから↓
また、申告に関するご相談は(画像をクリック)を、
ぜひご利用ください。
確定申告に関しては国税庁のホームページもご参照ください。
なお、郵便で申告する場合の送り先はつぎの通りです。
郵便による申告(送り先)
所得税 |
〒355-8604
東松山市箭弓町1-8-14
東松山税務署 宛
|
町県民税 |
〒350-0192
川島町大字下八ツ林870-1
川島町役場 税務課 課税グループ 宛
|
※申告書類に押印は不要です。
※町県民税の申告書は、こちらからダウンロードできます。
東松山税務署では、申告会場混雑緩和の観点から、
還付申告される方、公的年金受給者で申告が必要な方を対象に
1月6日(月曜日)より申告を受付けしています。
なお、申告される方は、必要書類をご準備の上、電話での事前予約が必要です。
申告会場は毎年混雑しますので、
早めの申告相談にご協力をお願いいたします。
令和6年分の各税目の確定申告にかかる申告相談は、
次のとおりです。
〇 確定申告の期間、会場及び対象者
税目
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申告対象者
|
申告期間
|
会場(窓口)
|
問合せ先
|
所得税
個人消費税
贈 与 税
|
※電話による事前予約が必要
|
1月6日(月)
~
2月14日(金)
|
東松山税務署庁舎
(東松山市箭弓町
1-8-14)
→地図(税務署HP)
|
東松山税務署
☎0493‐22
‐0990
(自動音声案内
で0を選択)
国税相談
専用ダイヤル
☎0570-00
-5901
(自動音声案内で
0または1を選択)
|
申告の
必要が
ある方
|
2月17日(月)
~
3月17日(月)
|
東松山市民文化センター
大会議室
(東松山市六軒町5-2)
→地図(市民文化センターHP)
|
所得税
町県民税
|
申告の
必要が
ある方
|
2月17日(月)
~
3月17日(月)
|
川島町役場1階
多目的室
※来場の際には、申告受付票を記載の上、ご持参ください。
→申告受付票【川島町役場会場用】
|
川島町税務課
☎049-299
-1757
|
(注)贈与税の申告スタートは、2月3日(月)からとなります。
2月17日(月)~3月17日(月)は、東松山税務署庁舎では申告相談を
行っておりません。
また、土日・祝日は、税務署、町税務課ともに申告相談を行っておりません。
○申告受付時間
会場(窓口)
|
受付時間
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東松山税務署庁舎
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午前9時~午後4時
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東松山市民文化センター 大会議室
|
午前9時~午後4時
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川島町役場 1階 多目的室
|
午前9時~11時、午後1時~4時
|
筆記用具及び電卓等は持参していただいてもかまいません。
≪東松山税務署庁舎、東松山市民文化センターで申告
する場合の注意事項≫
東松山税務署、東松山市民文化センターにあっては、午後4時前であっても、
受付を終了する場合があります。
※会場の混雑緩和のため、会場への入場に、当日「入場整理券」が必要です。
「入場整理券」は、LINEで事前に発行もできます。
「入場整理券」を事前に取得する際は、下記のQRコードにより、
友達追加のうえお手続きをお願いします。
なお、整理券の配布状況に応じ、 後日の来場をお願いすることがあります。
≪川島町役場で申告する場合の注意事項≫
川島町役場の申告会場では、会場の混雑を回避するためにも、
収支内訳書、明細書などは、必ず事前に作成したうえでご来場ください。
(書類が作成されていないと、申告相談に多大な時間を要することとなり、
会場が混雑する要因にもなります。)
また、毎年多くの方が申告相談されるため、混雑する場合があります。
来場される際は、会場が比較的空くと予想される日をご検討ください。
【現在の混雑状況はこちらからご確認ください】(2月17日より更新予定)
【混雑が予想される日】
2月17日から25日あたり(特に初日2月17日)
毎週月・火曜日
川島町役場で申告相談される際は、
当日会場にて、申告受付票【川島町役場会場】をご提出ください。
こちらからダウンロードできます。
→申告受付票【川島町役場会場】
川島町では、的確・スピーディーな申告相談に期するため、受付票に、ご自
身の所得および申告内容などについて、簡単に記載していただきます。
少しでも申告会場の混雑を緩和するため、申告受付票は、来場前に作成し、
ご持参いただきますようご理解ご協力お願いします。
(注) 所得税、町県民税の申告が必要な方
○事業所得(農業・営業など)がある方
※自家消費のみの方は申告不要で
す。
○不動産収入(地代・家賃・駐車場代など)、配当金、一時所得、雑収入(個人年金、太陽光発電等の売電収入など)がある方
○給与所得者で給与以外の所得(公的年金など)がある方
○年の途中で就職・退職した方で、年末調整していない方
○勤務先が「給与支払報告書」を役場に提出していない方(勤務先の給与担
当者にご確認ください。)
○所得控除(医療費控除・扶養控除・社会保険料控除・生命保険料控除な
ど)を受ようとする方
○遺族年金や障害年金など非課税年金を受給されている方
○収入がなく、誰の扶養にも入っていない方
○所得金額などが記載された所得証明書や非課税証明書が必要な方
※申告内容によっては、町の会場では受付できない場合があります。
|
(注) 町の申告相談会場で受付できない申告の内容
次に該当する方は、東松山市民文化センターの申告会場で
申告してください。
○所得税のうち次の内容に関する申告
・令和6年以前の確定申告・更正の請求・修正申告
・分離課税の申告(不動産・株式などの譲渡所得、上場株式などの配当所得、先物取引に係る雑所得など)
・住宅借入金等特別控除
(初年度の申告・増改築・特定改修・連帯債務による住宅借入金
・ローンの借り換えに係る申告等)
・繰越損失の申告
・青色申告を行う事業主の申告
・雑損控除の申告
・準確定申告
・肉用牛に関する申告
○贈与税の申告
○消費税の申告
○相続税の申告
※相続税については、随時、税務署に申告してください。
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〇 令和6年分確定申告【所得税・町県民税】
フローチャート
自分が申告する必要があるのか?
所得税と町県民税のどちらを申告するのか? など
つぎのフローチャートによってご自身でご確認いただけます。
→フローチャートはこちら
〇 所得税額の計算イメージ(事業所得の場合)
事業所得を例にとりますと、所得税額はつぎのように計算します。
STEP①
「収入」-「必要経費」=「所得」
「収入」とは売上です。
売上を得るためにかかった費用を「必要経費」といい、
「収入」から差し引いて、「所得」を計算します。
なお、今回の申告では、令和6年1月~12月に
得られた「収入」とかかった「必要経費」となります。
STEP②
「所得」-「所得控除」=「課税所得」
「所得」から、該当がある「所得控除(※1)」を引き、
「課税所得」を計算します。
※1)配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、
医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税など) など
STEP③
「課税所得」× 所得税率 =「税額」
「課税所得」に税率をかけて、「税額」を計算します。
STEP④
「税額」-「税額控除」=「申告納税額」
「税額」から、「税額控除(※2)」がある場合、
さらに引いて、「申告納税額」を計算します。
これが実際に支払う税金です。
※2)住宅借入金等特別控除、政党等寄附金特別控除など
〇 所得税の申告相談の際に必要なもの
確定申告書、収支内訳書等は、国税庁ホームページから
ダウンロードできます。
国税庁ホームページは、こちら
必
ず
必
要
な
も
の
|
「個人番号記載に必要な書類」と「本人確認に必要な書
類」
|
個人番号記載に
必要な書類
|
本人確認に
必要な書類
|
マイナンバーカードを
お持ちの方
|
マイナンバーカードのみ
|
マイナンバー
カードを
お持ちでない方
|
次のうちいずれか
通知カード
マイナンバーの
記載がある住民
票の写し
|
次のうちいずれか
運転免許証
パスポート
身体障害者手帳
公的医療保険の被保
険者証
在留カード など
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令和6年中(1月~12月)の収入及び経費が分かる書類
|
必要な書類
|
給与収入、年金受給がある場合
|
源泉徴収票【原本】
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事業収入がある場合
(営業・農業・不動産)
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収支内訳書
※必ず事前にご自身で作成して
ください。
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配当所得がある場合
(株、投資信託の収益)
|
金額が分かる書類
|
業務に係る雑所得がある場合
(講演料、原稿料、ネットオー
クション、宅配、給与所得者の太陽光発電売電収入の副収入など)
|
収支内訳書
※必ず事前にご自身で作成して
ください。
|
一時所得がある場合
(保険の一時金、満期返戻金な
ど)
|
支払金額が分かる書類
|
|
所
得
控
除
を
受
け
る
場
合
に
必
要
な
も
の
|
以下のうち該当があるもの
|
必要な書類
|
生命保険料
控除
|
令和6年(1月~12月)に支払った領収書、証明書 例) 生命保険料、個人年金など
|
地震保険料
控除
|
令和6年(1月~12月)に支払った領収書、証明書 例) 地震保険料など
|
社会保険料
控除
|
令和6年(1月~12月)に支払った領収書、証明書 例) 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料など
|
扶養控除
配偶者控除
配偶者特別控除
寡婦控除
ひとり親控除
勤労学生控除
|
源泉徴収票など
各控除額を一覧表で見られます。
⇒所得税における人的所得控除
|
医療費控除
詳しくは、
つぎをクリック
⇒川島町ホームページ
【医療費控除について】
|
医療費控除の明細書
上記のほか以下のうち該当があるもの
医療費通知
(例 健康保険組合等が発行する「医療
費のお知らせ」)
医師の証明書
(例 おむつ使用、温泉療養、運動療
養、ストマ使用など)
|
セルフメディケーション税制による控除
詳しくは、
つぎをクリック
⇒川島町ホームページ
【セルフメディケーション税制について】
|
セルフメディケーション税制の明細書
「一定の取組」を行ったことを証明する書類
(例)健康診断の結果通知書など
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障害者控除
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以下のうち該当があるもの
身体障害者・療育・精神障害者保健福祉手帳
戦傷病者手帳
障害者控除対象者認定書
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ふるさと納税
寄附金控除
|
受領証明書等の寄附をしたことが分かる証明書
詳しくは、つぎをクリック
⇒国税庁HPふるさと納税をされた方へ
⇒川島町ホームページ【ふるさと納税した場合の寄付金控除について】
|
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税
額
控
除
を
受
け
る
場
合
に
必
要
な
も
の
|
以下のうち該当があるもの
|
必要な書類
|
住宅借入金等
特別控除
(一般住宅の新築等の場合)
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住宅借入金等特別控除額の計算明細書
※必ず事前にご自身で作成してください。
金融機関等から交付された「住宅取得資金
に係る借入金の年末残高証明書」【原本】
住宅の登記事項証明書【原本】
住宅の工事請負契約書又は売買契約書【写し】
※この控除の概要については、こちらをクリック
|
政党等寄附金等特別控除を受ける場合
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受領証明書等の寄附をしたことが分かる 証明書
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|
還
付
申
告
す
る
場
合
に
必
要
な
も
の
|
還付金を振込む口座情報が必要です。
下記の内容が確認できるものをご持参ください。
金融機関名
支店名
口座種類、口座番号、口座名義(申告者本人のもの)
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そ
の
他
必
要
な
も
の
|
税務署から届いたハガキもしくはチラシ
※届いた方のみ
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