○川島町表彰条例施行規則
昭和56年6月16日
規則第7号
第1条 川島町表彰条例(以下単に「条例」という。)第13条の規定による必要事項を定める。
第2条 条例第3条及び第5条の表彰は、毎年11月3日の文化の日に行う。ただし、町長が必要と認めるときは、随時に調査し、その都度これを表彰する。
第3条 条例第4条第2項で規定する町長が定めた換算率は、別表第1のとおりとする。
第4条 条例第5条第1項第1号に規定する表彰基準の細目は、別表第2のとおりとする。
第5条 条例第5条第1項第2号の該当者として表彰する場合は次のとおりとする。
(1) 個人の場合 金50万円以上又はこれに相当する物件
(2) 団体の場合 金100万円以上又はこれに相当する物件
第6条 条例第8条に定める遺族とは、被表彰者の配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹の順序により被表彰者と死亡当時同一世帯にあるものをいう。
第7条 条例第9条に規定する祭し料は、花輪・香典、又はこれに類するものとし、その額は社会通念程度のものとする。
第8条 功労者には別図第1に定める川島町功労章を授与するものとする。
第9条 審査委員会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が選任する。
第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第11条 審査委員会に、委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があったとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
第12条 審査委員会は、委員長が招集する。
2 審査委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
第13条 町長は、功労表彰、善行表彰に該当する者を調査し、審査委員会の審査に付し、これを決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川島町表彰条例施行規則の別表の規定は、この規則の施行の日以後の職について適用し、施行日前に在職していた職については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
基準職に通算する換算率
番号 | 職名 (基準職) | 基準年数 | 基準職に通算できる職 (換算率) | 注意事項 | ||
1 | 町長 | 8年 | 町議会議員…2/3 | ① 基準職の決定については、現職あるいは最終の職による。 ② 基準職が決定したら、通算できる職がある場合は、その在職期間に換算率を乗じ、基準職の在職年数に加算すること。 | ||
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行政委員 副町長 |
| 8/15 | ||||
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町職員…8/30 | ||||||
2 | 町議会議員 | 12年 | 町長…3/2 | |||
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行政委員 副町長 |
| 4/5 | ||||
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町職員…2/5 | ||||||
3 | 副町長又は教育長 | 12年 | 町長…15/8 町議会議員…5/4 副町長又は行政委員…1/1 町職員…1/2 | |||
4 | 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、公平委員会委員、農業委員会委員又は固定資産評価審査委員会委員 | 15年 | 行政委員…1/1 | |||
5 | 町の消防団 | 30年 |
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別表第2(第4条関係)
表彰基準の細目
区分 | 選考基準等 |
産業経済関係 | 1 農業、商工業、建設業等の振興に貢献し、その功績が特に優れた者 1 産業開発振興に貢献し、その功績が特に優れた者 1 勤労者福祉の増進に貢献し、その功績が特に著しい者 |
教育文化関係 | 1 教育、文化又は学術の振興に貢献し、その功績が特に優れた者 1 伝統文化の継承保存に努め、社会に貢献した者 1 優れた文化又は芸術を創造し、その功績が特に優れた者 |
スポーツ関係 | 1 スポーツの推進に貢献し、その功績が特に優れた者 1 スポーツの競技会等で優秀な成績を修め、郷土の名誉を高める功績の著しい者 |
社会福祉関係 | 1 社会福祉の増進に寄与し、その功績が特に優れた者 1 青少年の健全育成に努め、その功績が特に優れた者 1 お年寄りや障がい者等の介護に努め、他の模範となる者 |
保健衛生関係 | 1 保健衛生の改善向上、普及に力を尽くし、その功績が特に優れた者 |
保安関係 | 1 交通事故防止のために尽力し、その功績が特に優れた者 1 防火、水防、防犯、災害防止等の業務に貢献し、特に功績の著しい者 |
社会奉仕関係 | 1 広く社会に献身奉仕し、他の模範となる者 1 身の危険を顧みず、人命救助に尽くした者 1 地域のコミュニティ活動に尽力し、他の模範となる者 |
別図第1
裏